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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:裁量労働制と残業代)

裁量労働制と残業代

このQ&Aのポイント
  • 裁量労働制での固定残業代について問題が生じている。
  • 裁量労働制でも深夜残業や休日出勤には手当を支払うべきである。
  • 会社の主張に対して疑問がある。退職時の解雇通知手当にも固定残業代が含まれるのか疑問がある。

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回答No.1

裁量労働制(7時間/日)になっているのに固定残業20時間というのがよくわからない。裁量労働制であれば1日のみなし労働時間が例えば9時間とかに決められていて残業などの時間は決められていないのですが... > ・裁量労働制だけど、出勤時刻は固定で業務も命令され進捗報告も課される。 出勤時刻が決められているのはルール違反です。労使協定を結んでいるはずですから,労働組合や労働者代表に苦情を言ってください。それでも改善されないのであれば労働基準監督署に相談しても良いです。 業務が命令されるのは,その内容にもよりますがおかしくありません。ただ業務の時間配分について命令するのはルール違反です。 進捗報告が課されるのは別におかしくないですよ。 > ・固定残業、普通残業、深夜残業、休日出勤の手当の運用方法。 裁量労働制であれば何時間働こうと残業という概念はありません。その労働の対価はもともとの給与の中に含まれていると考えられます。 しかし深夜に働いたときは,その時間に応じて0.25割増賃金を支払います。 休日に働いたときは,法定外休日であれば実際の労働時間数×1.25,法定休日であれば労働時間数×1.35の割増賃金を支払います。 > 解雇通告を受けてしまった場合の解雇通告手当には固定残業も含まれるのでしょうか? 賃金として支払われたものは,すべて含めて計算します。

garigarisama
質問者

お礼

返事が遅くなり、申し訳ありません。 ご回答ありがとうございます。 参考にさせていただきます。