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労働法等、該当する条文を含めて、教えて下さい。

ネットでブラック企業を見、私にはわからないので教えて下さい。 労働法等、該当する条文を含めて、教えて下さい。 (1)みなし労働を月40時間と規定し、1日、必ず2時間残業するようにすることは、法的に可能なのでしょうか?(仮に、その日に、担当している職務上、終業時間に帰れたとしても強要) (2)土日を休日と規定している場合、土日の出勤はみなし労働(給与上)で処理することは、法的に可能なのでしょうか(休日出勤扱い(休日出勤手当支給)となるのはでしょうか?) (3)土日を休日と規定している場合、みなし労働の報酬には休日出勤手当を含むと言う規定は可能なのでしょうか? (4)土日を休日と規定している場合、土日に出勤を強要することは可能なのでしょうか? (5)10時始業開始と規定している場合、9時出勤を命じた場合、9時~10時はどのような扱いになるのでしょうか?(みなし労働扱い?残業扱い?) (6)(5)の場合、9時出勤を命じ、タイムカードは10時に打ち込むように指示した場合、どのような問題になるのでしょうか? (7)基本給20万円、諸手当10万円の場合、例えば、その月の1日間、休んだ場合、給与は30万円×29日/30日となるのでしょうか?

みんなの回答

  • kgrjy
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回答No.3

1)みなし労働時間制? 労基法では、外回りの就労と裁量労働時間制の二つがさだめられています。ご質問からして、いずれでもなさそうなので、以下回答不能とさせてください。 ただ仕事がないのに2時間缶詰めにすることは、強制労働を禁じた労基法最高刑(懲役10年)に処せられる大罪なので、すぐさま労基署に駆け込み身の安全を講じてください。

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.2

1)みなし労働?みなし残業では?36協定締結届け出済みで、特別条項を組んであれば、可能。 2)1)の36協定で月間45時間の上限があるので、適用除外業務(建設業・自動車運転業務・新製品開発業務等)でないと、通年は無理。 ただし、法定休日を曜日特定したその曜日に関しては、時間外労働とは別枠で働かせられる。 3)可能ですが、最低賃金法にひっかかれば、その賃金で割増つけた実労働時間数分の賃金支給を強制され、守らない使用者は牢屋行きです。 4)1~2の範囲で可能。 5)始業から休憩時間を除く8時間経過後から時間外労働。 6)私文書偽造 7)通年無休なら、割増分の算出が必要。 1245は労基法32条 3最低賃金法

sen_aoba
質問者

お礼

ありがとうございます。

sen_aoba
質問者

補足

1)すいみません。みなし労働時間制です。 みなし労働時間制でも36協定締結届け出済みで、特別条項を組んであれば可能なのでしょうか。 また、仮に、その日に、担当している職務上、終業時間に帰れたとしても2時間残業することは強要することは可能なのでしょうか? 2)通年は無理と回答を頂きましたが、例えば、4月だけ適用はOKと言うことなのでしょうか? また、就業規則で土日休みと規定しても、36協定は優先されるのでしょうか? 「法定休日を曜日特定したその曜日に関しては、時間外労働とは別枠で働かせられる。」とは? 4)仮に、する仕事をないのに土日出勤を強要されたり、その土日に個人的にしなければならないことがあった場合、拒否は可能なでしょうか? 5)9時~10時は時間外労働ではないのでしょうか。 7)例えば、その月の通常勤務日数が20日の場合。 30万円×19日/20日で良いのでしょうか?

回答No.1

1は不可能 2は多分会社カレンダーが優先かな 途中で面倒な為やめ

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