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遺産相続
遺産相続で困っております。先日、父が急死し相続問題が発生して相続人は兄と私の二人です。兄との話し合いで一応すべての財産は折半と言うことになりましたが、こちらが遠方のため財産の内容が把握出来ず困ってます。今のところ銀行預金通帳が一冊しかなく考えられません。生前の父の生活と言動から見て配偶者も12年前に亡くなり預金があると思われます。生前の父の話からも兄の家族等に名前を振り分けて預金してる可能性があると思われます。こういう場合、折半と話がしてあっても、あくまで父の名前の預金だけを折半にする方向に持って行きそうで何とか全額を折半に出来る方法はありませんか?宜しくお願いします。
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- kinaia
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回答No.2
他にも預金があるというのが真実であった場合、質問者様はお兄様に対して民法884条により相続回復請求権を行使することができます。 しかし、まず弁護士を間に立てて遺産分割協議をされるのがいいと思います。そこでも納得いかないようでしたら家庭裁判所において調停となります。 気軽に弁護士に相談してみてください。
- keizu24
- ベストアンサー率14% (4/28)
回答No.1
弁護士に相談して下さい。 例え遺言で『兄に財産を全てやる。』と残しても、法律で相続する割合が定められているとかで意味をなさない。と云う話しを聞いたことがあります。
質問者
お礼
早速のご回答をいただき、ありがとうございます。一度、弁護士に 相談し今後のことを対処したいと思います。
お礼
早速、ご回答をいただき、ありがとうございます。民法に相続回復 請求権があることさえ知りませんでした。早速、弁護士に相談し 対処したいと思います。