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遺産相続について
昨年、父の連れ合い(正式に婚姻)が亡くなり、その後相次いで父が亡くなりました。その連れ合いが残した預金の相続で、困っています。相続権があるのは、配偶者である父・連れ合いの姉・そして既に亡くなっているもう一人の姉の子供が1人で、計3人です。父は、相続で揉めない様にと、公正証書遺言を作成し、連れ合いの相続財産の4分の3に関して、未分割の相続権を私の夫に与え、執行者としても指定しました。連れ合いの姉は高齢で寝たきり、もう一人の姉の子供は脳梗塞で、全く判断能力がありません。状況を考えて、当然、法定相続分割で円満に済むのだろうと考えていたのですが、双方の家族が分割協議をしようと言ってきました。この場合、協議をする必要はあるでしょうか。
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分割協議は必要でしょう。 ただし、寝たきり・脳梗塞では協議が出来るのでしょうか? 家族であろうとも勝手に代理行為は出来ません。 家庭裁判所にて選任された後見人や特別代理人が必要となります。 相続人調査はしっかりとされましたか? 家族だからわかりきっていると思っているのならば、危ないですよ。 子供であろうが、生まれる前のことはもちろんわかりませんし、同居していても聞いている部分の話しか知りません。戸籍謄本などを入手しましょう。その上で専門家へ相談しましょう。 姉の子供、あなたから見れば従兄弟ですか?成人しているかどうかでも対応が変わるでしょう。 専門家は、司法書士、簡裁代理認定司法書士、弁護士が良いと思います。行政書士なども相談は可能ですが、相続と言うと不動産登記などが絡みますし、必要に応じて裁判手続きが必要となりますので、司法書士が一番件数をこなしていると思います。また単純比較は出来ませんが、一般に弁護士より司法書士などのほうが報酬が安価でしょう。
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- goodbye2
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協議をする必要があると思います。寄与分や特別受益等があり得るし、分割できない相続財産もあり得るからです。(双方の家族とは連れ合いの姉の方と思いますが)そこで話し合いが付かなければ「遺産分割の調停」を申し立てればよいかと思います。「連れ合いの相続財産の4分の3に関して、未分割の相続権を私の夫に与え」は相続分の譲渡・贈与の事でしょうか?詳細はここでは書けないと思いますので、近くの弁護士・司法書士会の法律相談に行かれればどうでしょうか?
お礼
御回答 有難うございました。今日早速 近所の司法書士と面談してみます。私は正直 欲が深かったです。回答を頂き、世の中甘くないな・・・と感じました。法律の下に公平に円満に解決出来る様に、がんばります。
お礼
御回答 有難うございました。今日早速 近所の司法書士と面談してみようと思います。実は、複雑な一族関係なのと、いい加減な戸籍を作ってまかり通る時代を生きた者も居るようです。頑張ってみます。