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相続について
相続の問題なのですが、 Aさんには配偶者と子ども2人と実父が居ます。 Aさんが亡くなって、子ども2人は相続放棄しました。 その場合、相続人は配偶者と実父になるのでしょうか? 放棄した人がいた場合、相続順位が下がり(第一順位→第二順位)ますか?
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質問者が選んだベストアンサー
『相続人は配偶者と実父になるのでしょうか?』 その通りです。 放棄をした相続人は初めから相続人でなかったことになりますので、配偶者と実父が相続人になります。 http://www.hou-nattoku.com/consult/133.php
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- mak0chan
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回答No.5
#2です。 #4さんの参考URLによると、質問者さんの言われるとおりのようですね。 先の回答を取り消します。 失礼しました。
- SSSIN
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回答No.4
◆相続人の前提について 1.配偶者は常に相続人 2.被相続人に子がいるときはその子<第1順位> 3.子がいないときは被相続人の直系尊属(父母)<第2順位> ◆ご質問に対する回答について 被相続人Aの子は、<第1順位>で相続することになりますが(第887条1項)、子がいないときや子が全員相続を『放棄』したときは、<第2順位>の被相続人の親が相続します(第889条第1)。 #2、#3の回答者さま、上記のように認識しておりましたが、もし間違いがあればご指摘・訂正頂けると幸いです。宜しくお願い致します。
- 2mama
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回答No.3
法定相続人は配偶者とその子供だったはず。
- mak0chan
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回答No.2
ご質問文では、配偶者は相続放棄していないようですから、実父に相続権は発生しないのではないでしょうか。 第一順位、第二順位、第三順位それぞれが同時に相続することはありません。