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外交員などに報酬・料金を支払う場合の源泉徴収のしかた
外交員などに報酬・料金を支払う場合の源泉徴収のしかたは基本的に以下のようになると思います。 (報酬・料金の金額-控除金額)×10% この計算により円未満に端数が発生した場合、端数はどのように処理したらいいのでしょうか?賞与などと同様に1円未満切捨てでいいのでしょうか? 宜しくお願いします。
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計算後の円未満の端数については、切捨てで処理をすることになります。
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noname#24736
回答No.1
報酬・料金を支払う場合の源泉徴収で、税額に円未満の端数が出た場合は、切り捨てになります。