• ベストアンサー

報酬・料金の源泉について

 講義料を支払う際、報酬・料金の支払ということで10%の所得税を源泉すると思いますが、1回の講義に対し、本人に5万円支払いたいので、55,555円の予算を計上しました。  しかし、月まとめで月末に支払おうと思い、支払時に再度計算してみると(今月は6回講義をしてもらった)55,555×6=333,330で源泉が33,333円となり1回ずつ支払う場合より端数分の3円を多く徴収しなければなくなってしまいました。  このような場合は、源泉額33,330円ということでも良いのでしょうか?  よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

1ヵ月分まとめて支払をしようとすると、33,333円源泉しないといけないですね。1回分ずつ支払をすれば1回当たり5,555円ですので、その月の源泉税の合計額は33,330円になりますね。ですから手数をかけて1回分ずつ払い3円を浮かすのか、手数を掛けないで事務を行うのか、の選択だと思いますが。

shabushabu
質問者

お礼

さっそくのご返信ありがとうございました。 やはりそうですよね。うすうすは感ずいていたのですが。 面倒くさいですが、1回1回支払たいと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • tooyoung
  • ベストアンサー率71% (5/7)
回答No.3

税務署で、「源泉徴収のあらまし」等をもらえば詳しい説明があります。上記書物は平成17年6月のものは253ページまでありますが、全体的な理解が必要ですので、源泉徴収の勉強をされたいのであれば、この本等を読破されることをおすすめします。国税庁のホームページにもタックスアンサーとかが掲載されています。

  • tooyoung
  • ベストアンサー率71% (5/7)
回答No.1

源泉徴収制度は、給与や報酬などを支払う者が、支払う際に、所定の方法により源泉所得税額を計算し、支払い金額から源泉所得税額を差し引いて国に納付する制度です。ご質問のような場合、源泉徴収税額は33,333円であり、33,330円ではありません。

shabushabu
質問者

お礼

さっそくのご返信ありがとうございました。 もし根拠となる法律の条文がわかれば教えていただければ助かります。 ありがとうございました。

関連するQ&A