• ベストアンサー

住民税についていろいろ

こんばんは。 先日、給与明細から住民税が引かれていないことに気がつきました。 そのことについて上司から「会社が忘れているな」 その後、「引かれていなかった今までの分を何ヶ月分(4ヶ月分を何回かとか)かにまとめて今後の給与から引かれるのでは?」 と言われました。 その後、家に帰って住民税のことを調べてみると、 新卒の場合就職初年度は住民税がかからない場合が多大半で2年目から去年の分の住民税がかかるということがわかりました。 私の場合、去年3月から中途入社しました。試用期間が3月から入社して6ヶ月でこの会社に入社する前はずっと父親の扶養家族でした。 そのような状況でも新卒の場合と同じく初年度は住民税がかからなかったと考えてよろしいのでしょうか? それとも上司がいったように去年の分の住民税を何回かにわけて払わされるはめになるのでしょうか?ちなみに住民税の催促の手紙はまだきていません。 もう一つ質問です。特別徴収の場合、住民税の毎月かかる金額は前年度の合計所得10%の12等分でよろしいのでしょうか? 私の場合給与明細には、支給の欄に技術給、皆勤手当、クリーニング、時間外手当、課税通勤手当、非課税通勤手当というのがありそれが毎月20万くらいで、 扶助欄に健康保険、厚生年金、雇用保険、所得税、親睦会費がありそれが毎月3万くらいです。 所得というのは支給から扶助を引いた差し引き支給額のことでよろしいのですか? その所得の1年分の10%の住民税が来年度にかかるという考えでよろしいですか? 乱文で申し訳ないですがよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kaichoo
  • ベストアンサー率63% (272/431)
回答No.2

H18年度に給与収入が98万円未満の場合(他の所得がないものとして)は、住民税はH19年6月~H20年5月の間は基本的に課税されることはありません。 H19年1月から12月の所得に応じてH20年6月~H21年5月の給与から特別徴収されることになります。 ですので、H18年において、お父さんの扶養に入っていた御質問者さんの場合はH20年5月までは課税される住民税がなかったと想定されます。 ただし、H19年3月~H19年12月にもらった給与に対する住民税がH20年6月(今月の給与)から引かれるということになります。 給与明細では住民税を計算するのは難しいので、会社から貰ったH19年分の源泉徴収票を見てください。 源泉徴収票に記載されている給与所得控除後の金額から所得控除の額の合計額を引いて5万円を足したものの10%が概算の住民税になります。 (本来は均等割などがありますので多少金額は異なります) それを12で割ったものがだいたい毎月控除される金額になります。(端数は初月に加算されます)

itatizuki
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 H19年分の源泉徴収は会社から貰っていません。 調べてみると貰えるはずみたいなので会社に確認をしてみます。 去年からでなく今年から住民税がかかるということがわかり安心しました。 ですが6月の給与から住民税が引かれていなかったのでこちらも会社に確認してみようと思います。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>入社する前はずっと父親の扶養家族でした… 配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm >そのような状況でも新卒の場合と同じく初年度は住民税がかからなかったと… 初年度だから掛かるとか掛からないとかでなく、前年 (「年度」ではない) に課税されるだけの所得があったかどうかです。 >試用期間が3月から入社して6ヶ月でこの会社に… その間に給与はいくらもらいましたか。 住民税に限っていえば、少なくとも 98万円なければ住民税は課税されません。 (自治体によって若干違うところもある。) >住民税の毎月かかる金額は前年度の合計所得10%… 「合計所得」から「所得控除の額の合計」を引いて 10%。 (某市の例) http://www.city.fukui.lg.jp/j150/sizei/kojin.html >所得というのは支給から扶助を引いた差し引き支給額のことでよろしいのですか… 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm >その所得の1年分の10%の住民税が来年度にかかるという考えでよろしいですか… だから「所得控除」を先に引き算します。 国税 (所得税) の所得控除は、 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm 税金 (国税) について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

itatizuki
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 いろいろと勉強になりましたが、まだ自分には難しく理解しきれてないです。