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転出届を出し忘れた時の住民税
- 引越しをした際の転出届を出し忘れていた場合、住民税の支払いに関して問題が発生することがあります。
- 居住していた市から未払いの住民税の請求が来る可能性がありますが、現在の住んでいる市への住民税も支払う必要があります。
- つまり、転出先市と引越し元市の両方に住民税を支払う必要がある場合があります。
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- Ohjo-Koita
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No.2です。質問をもう一度読み直した上で、再回答いたします。 以前住んでいた市をA市、現在住んでいる市をB市とします。 >1年くらい前に引越しをして転出届を出し忘れていて、以前住んでいた市から住民税の支払いがされていないという内容の書類が届きました。 >届いた紙面を見ると引っ越してからの期間が払われていないと書かれている様なのですが、 この文面から推測すると、質問者様が引っ越しされたのは「平成30年の秋頃」と思います。ご結婚され、ご主人が用意した住所へ引っ越しされたのかと推測します。その際、勤めていた会社も辞め、専業主婦になったのでしょうか、、、 ここまではあくまでも推測です。 まずは、住民税について詳しくお話します。 平成30年に納めている住民税は、平成29年の確定申告ないし年末調整で計算された住民税です。会社に勤めているのであれば、住民税を12等分し毎月(6月ないし7月から納付開始し、翌年の5月ないし6月に納付し終える)の給与から差し引かれます。質問者様は平成30年秋頃に会社を辞めたとなると、当然ながら住民税を納付していない月数が発生します。会社としては、質問者様が辞めた事をA市に通知するので、未納分を納付書に記載して発送します。しかし、質問者様は転出届も転入届も出していないのですから、A市役所としてはA市住所へ納付書を送ります。また、質問者様は郵便局にも転送届を出していなかったのでしょう。結局、質問者様が受け取るべき納付書は宙に浮いたままの状態で、質問者様としても気が付かなかったのかと思います(だからと言って、納税逃れはできません)。 先ずは、転出届・転入届を出すことも重要なのですが、とりあえずは平成29年度住民税未納分を一日でも早く納付しなければ、延滞金が加算され納税額が増える事になります。既に1年近く経過しているので、利息が14.6%程度加算されているかと思います。 次に、平成30年度の住民税なのですが、転出・転入届を出していない現在、平成31年1月1日現在住民票が置いてあるA市から住民税が発生します。 >今働いている会社から今住んでする市への住民税は支払われていると思ういますが、ふたつの市へ支払わないといけないのでしょうか? 質問からは良く見えない部分があるのですが、 1.会社を辞めたと仰るのであれば平成31年2月の確定申告は済ませた 2.平成30年12月に会社に勤めていた会社で年末調整を行った 3.上記2つ、どちらも行っていない この3つの内、何れかに当たるかと思います。確定申告ないし年末調整を終えているのであれば、A市から住民税の徴収が発生します(B市ではありません)。 今働いている会社には、B市の住所を伝えていると思いますが、転出・転入届を出していない質問者様は現在でもA市の住民です。ですから、会社にB市の住所を伝えても、住民税は給与から差し引かれる事はないと思います。何故なら、B市役所には質問者様の所得税納付額が国税庁から伝達されないからです。しかし、A市役所には質問者様が仕事に就いている事を把握していないので、当然ながら納付書を発送し続けます。質問者様が平成30年度分の納付書を受け取っていないとなると、それも未納になっている可能性があります。 ちなみに、今働いている会社の給与明細の「住民税」欄に金額が入っているでしょうか?私の推測からすると、0円だと思います(住民税を払っていない)。 そこで、上記1・2・3なのですが、、、 恐らく質問者様は3だと推測します。以降、推測で回答します。 質問者様が引っ越しするにあたり会社を辞めたとしても、平成30年1月~秋頃までの収入があります。恐らく103万円を超えているかと思います。となれば、必然的に「所得税」も発生してくるのですが、それは毎月の給与から「所得税」ないし「源泉徴収額」として差し引かれ、会社が肩代わりして納税しているかと思います。なので、所得税についてはクリアできるのですが、恐らく所得税を払い過ぎている可能性もあります。確定申告・年末調整をしていなければ、生命保険控除や個人年金控除があるにも関わらず申告していないわけですから、所得税の払い過ぎになるわけです。 所得税だけでなく、平成30年度住民税についても一切の控除無しで計算されるため、質問者様が想定している以上の額がA市より請求されているかと思います。 ちなみに、確定申告・年末調整をしていなくても、A市は質問者様の所得を把握しています。 余計な事かと思いますが、ご主人の平成30年年末調整に配偶者控除ないし配偶者特別控除を記載してしまったのなら、ご主人も申告ミスになります。質問者様の収入を大雑把に見積もっても、配偶者控除は申告できません。 とりあえず、今やらなければならないこととしては、 1.A市転出届、B市転入届 の提出 2.平成30年確定申告(今更遅いですが、控除書類があればできます。それによって、住民税納税額も下がります) 2.A市住民税 未納分の確認(平成29年度分の未納分、平成30年度分の未納分)
- y-y-y
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> 1年くらい前に引越しをして転出届を出し忘れていて、以前住んでいた市から住民税の支払いがされていないという内容の書類が届きました。 転出届を出していないということは、新しい住所に転入届が出ていないということですね。 つまり、新しい住所に、住民票がないということですね。 住民税は、1月1日現在の自治体から、請求が来ますから、以前住んでいた市から来るのは当然です。 > 届いた紙面を見ると引っ越してからの期間が払われていないと書かれている様なのですが、今働いている会社から今住んでする市への住民税は支払われていると思ういますが・・・・・ 会社が給料から天引きして、どちらの市へ住民税を納入しいるかを確認しましょう。 毎年、住民税を給料から天引きならば、6月に住民税の通知書が「会社を通して」、nama6124さんに配布しています。 その住民税の通知書には、住民税の金額と、市の名前の記載がありますから、会社が未確認か、nama6124さんが、市の名前を確認していないのでしょう。 会社が給料から天引きして、どちらの市へ住民税を納入しいるかを確認しましょう。 > ・・・・・・ふたつの市へ支払わないといけないのでしょうか? 前述のとおり、住民税は、1月1日に住民票がある自治体へり支払いですから、両方の自治体への支払いは有りません。 最初の確認は、会社がどちらの自治体へ支払っているかですし、6月の住民税の通知書の確認しないnama61249さんのミスもありますね。 まさか、会社に住所変更をしただけ(たぶん、通勤費の申請に関係する?)で、公的な手続きは、全部済と思ってはいないでしょうね。 または、会社に住所変更をせず(たぶん、家族構成を知られない様に/住所が分からない様にとか?)に、した結果ではないでしょうね。
- okwavey3
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思うだけ。 まずは事実確認を。
- Ohjo-Koita
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住民税は、1月1日現在居住していた自治体に納付します。どう言った事情、いつ頃引越しされたのか存じませんが、引っ越したからと言って昨年納める住民税の納付先は変わりません。 転入届を出されていないので、督促状ないし催促状の送付先が不明となっていたのでしょう。 >今働いている会社から今住んでする市への住民税は支払われていると思ういますが、 まず、住民税の納付期間は、6月頃から翌年5月までです。引越しをいつ頃されたのか判りませんが、引っ越した時点で未納分があったのだと思います。その未納分については、会社で働いていなければ納付書で納税しなければなりません。引越し後、直ぐに働くのであれば、引越し前の自治体に納税する旨を会社側に伝えなければ納付されません。
- not_spirit
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転入届は「転出届証明書」が無いと申請出来ないはずですが。 よって、転出届を出していなければ支払うのは当然です。 なので、転入先から住民税引かれてはいません。 毎年6月頃に会社から「住民税の決定通知書」が届いているはずですが、 質問者は「不正入国者」と思われても致し方が無い質問投稿になりますよ。