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淳民税等の免除のための転出届の提出
海外に転勤しますが、住民税等の免除を受けるにはいつまでに転出届を出さなければなりませんか。
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- saboke
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回答No.3
転出による住民税の免除制度はありません。 例えば26年度の住民税は、25年中の収入に対して、26年1月1日現在の居所で、課税となります。この場合の、居所とは、生活の根拠地とされ、必ずしも住民登録地とは、限りません。(とは言え、通常の場合は住民登録地です。) 海外に転出する場合も同様に、今年の1月1日に転出していなければ、26年度の住民税が課税されます。今年中に多額の収入があっても、今年中に国外に転出すれば、27年度の住民税は課税されません。決して免除されるわけでは無いので注意してください。 また、転出届を出したとしても、実際に転出せず、居住していたことが判明した場合は、住民税上の居所は移動していないと見なされますので、実際に渡航される日で手続きしてください。渡航日をご自分の意志で決めることができるのであれば、上記の通りです。 なお、実際に国外に行ったとしても、その期間が1年未満の場合や、住所を国外に置いたまま定期的に戻っていたような場合は、居所は国内にあったと判断される場合がありますので、ご注意ください。そこまで調査する市町村は少ないと思いますが、所得税も絡むと税務署が動く場合もありえます。手続きはきちんと正直になさってください。
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