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パート収入について
とにかくとても初歩的で仕事をしているというのに何も知らずお恥ずかしい質問ですが、パート収入が103万を越えるとどうなるのか、130万を越えるとどうなるのか。 とりあえず、現在は103万を越えないように気をつけているというだけで何も知らないことばかりです。 面倒だと思いますが、どうかわかりやすくこんな私でも理解できるご回答、ぜひよろしくお願いします。 ちなみに他の方の質問やお答えを読んでも、わからない用語がでてくるので、まずその言葉から調べなければならず どうしようもない状態です。情けない質問で本当にすみません。
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質問者が選んだベストアンサー
1月から12月までの収入合計が、103万円を超えた場合には、ご主人の税法上の扶養にはなれませんので、ご主人の所得税や住民税を計算する際の配偶者控除38万円がなくなりますから、ご主人の所得税や翌年度の住民税が高くなります。 又、本人については103万円を超えた場合には、所得税が課税されることになりますし、住民税も課税されることになります。 130万円を超えた場合には、ご主人の健康保険の扶養にはなれませんので、自分で国民健康保険と国民年金に加入して、国保は前年所得に応じた額、年金は月額13,300円を負担します。 ご主人の配偶者控除は、奥さんの収入が103万円までは一律38万円の控除がありますが、配偶者特別控除は141万円未満までの収入であれば、収入額に応じて最高38万円までが控除となります。したがって、奥さんの収入が103万円まででしたら、奥さんの所得税はかからなくて、ご主人の所得から配偶者控除38万円、配偶者特別控除38万円、合計76万円が控除されて所得税や住民税が計算されることになります。103万円を超えた場合には、奥さんに所得税・住民税が課税されて、ご主人の配偶者控除38万円が無くなり、130万円を超えた場合には国民健康保険と国民年金に加入することになり、141万円未満であればご主人の配偶者特別控除が最高38万円まで控除になります。
その他の回答 (2)
1月から12月までの収入が103万円を超えた場合。 1.本人に税金(所得税)がかかります。 2.ご主人の税金(所得税)の計算で、いろいろな控除が受けられなくなり、税金が増えます。 受けられなくなる控除は、配偶者控除が38万円・配偶者特別控除は貴方の収入金額によって変わりますが最高38万円 です。 この結果、ご主人の所得税が平均して76.000円・市の住民税が約3万円増えます。 又、ご主人の会社で家族手当の制度がある場合、それが貰えなくなる場合もあります(会社の規定によって違います)。 130万円を超えた場合。 今まで、ご主人の社会保険(健康保険・厚生年金)の扶養(被扶養者)になっていたのが、扶養から外れることになります。 その結果、あなた自身が、市の国民健康保険に加入して保険料を支払い、年金も市の国民年金に加入して、月額13300円の掛け金を支払うことになります。 ご主人の扶養になっていても、ご主人の給料から特別に貴方の保険料としての負担はありませんから、貴方の国保の保険料と国民年金の掛け金だけ出費が増えます。
お礼
ご回答ありがとうございます。こういった関係(税金のしくみなど)にはまったく無知なもので、お恥ずかしい質問だったと思いますが、きちんとわかりやすくお答えしていただきありがとうございました。
- mongorian
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わからない言葉って、配偶者控除とか特別配偶者控除とかでしょうか? 年間収入が103万円を超えると、配偶者控除を受けられなくなり、会社によっては、そのことにより扶養手当の支給をしなくなります。 また、ご主人の給与から引かれている所得税が増えます。 また、130万円を超えると、上記だけでなく、働いている本人が健康保険や厚生年金を支払わなければならなくなります。 関連する内容を、下記参考URLに入れておきます。
- 参考URL:
- http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=292982http://www.mahoroba.ne.jp/~gonbe007/nenkin/shufu.html
お礼
早速のご回答ありがとうございました!そうなんです。配偶者控除とか特別配偶者控除のことなんです。参考URL入れていただきありがとうございます。しっかり読ませていただきますね。
お礼
ご回答ありがとうございました。2回ほど読ませていただき(私の理解能力不足の為ですが・・・)しっかり理解しました。よくわかりました。こんな初歩的な質問にご丁寧に答えていただき感謝してます。