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新250%定率法の適用資産の『取得日』について

250%定率法は、19年4月1日以降に新規取得した減価償却資産から適用とありますが、 この『取得』の定義は 4月1日以降の請求書日付でしょうか?  それとも 発注日? 所有権が弊社に移転した日(受け渡し日)? それとも事業の用に供した(=可動した)日? 所有権の移転の日ではないかとも思うのですが確信がもてません。 また、弊社の処理方法を鑑みると、可動日か、請求書発効日で判断して問題なければ、そちらを使用したいと思うのですが、後々問題になるかも合わせてご指導頂けないでしょうか? よろしくお願いします。

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noname#63780
noname#63780
回答No.1

物を取得する時期とは事業の用に供し始めた月です。 つまり、4月以降に使用を開始したときになります。 基本はそうですが物が納入された時点で取得となる こともありますが納入条件にもよると思います。 私は固定資産業務やってますがこの手の質問が 社内でも多くて大変です。

ae0206
質問者

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お礼が遅くなりすみません。 ありがとうございました。

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