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取得日、売却日は、約定日か受渡日か?
ある本を読んでいたら、 取得日、売却日は、約定日か受渡日か?という問題について、次のようなことが書いてありました。 原則としては、受渡日だが、所得税法上、納税者の選択によって、約定日も受渡日も認められている。しかも、 銘柄ごとに、約定日を選んでも、受渡日を選んでもよい。 この扱いは、当然のことながら、一般口座に限ってのことのようです。 確かに、このようであることは某証券さんも認めているのですが、税務署に相談してほしいとのことでした。しかし、具体的に、どこの条文が根拠になっているのかがわかりませんでした。どなたか、ご存じの方はおられないでしょうか。
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租税特別措置法第37条の10にあります。 http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kobetu/syotoku/sanrin/1273_1/37_10/01.htm#01 ただし株式等の事業所得や雑所得の場合は引渡しの日だけです。 http://www.gcams.co.jp/seikatsuqa/kinyuu/kinyuu_03.htm
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- garnetscrein
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回答No.1
受渡し日=約定日+3日後。株券入庫日。取得日。 約定日=売買成立日。 毎年同じ取得日ベースで申告すれば問題ないということ。 確定申告の方式ですね。 年度ごとに取得日ベースでやったり約定日ベースでしないでください。 とのこと。
質問者
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ありがとうございました。参考になりました。
お礼
お礼が遅くなってしまい申し訳ありませんでした。ありがとうございました。よくわかりました。