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固定資産税の課税基準(開始)日は?
昨日、某土地を売却しました。その土地の譲渡契約書において、登記移転日の前日までを当方が負担し、登記移転日より相手方負担となる旨を記述しましたが、課税基準日は1月1日と4月1日どちらが正なのでしょうか(当方が相手方に請求する残日数が3か月分異なる)。弊社ではこれまで4月1日を基準日としていたのですが、その土地の1月1日の所有者にかかる税金なので、1月1日が正ではないかという意見が出て課内でも意見が分かれています。いくつかの役所の税務課等にも問合せをしていますが、「事業所(会社)によって決めて下さい」「基準日はありません」「1月1日です(自信なさそうに)」など、複数の回答をいただき余計に混乱してきました。 みなさんの意見をお聞かせください。
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お礼
(回答のお礼及び補足) 早速の回答ありがとうございます。 上記のサイト読ませていただきました。むむ!なるほど。固定資産課税評価額が4月1日に変わるので、それをもとにして算出する税は年度割した方が現実的という考え方に則った4月1日起算日説もありえるということですかね(私的解釈を含む)。 大変参考になりました。