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社員を派遣するにあたっての疑問

特定労働者派遣で社員を派遣することになるのですが、当社の就業規則で実労働時間(7.6H)よりも派遣先での実労働時間(8H)が長いため、 差異の出ている時間分をどうしたらいいものか疑問に感じています。 派遣先の8時間は法定内労働時間ではありますが、当社では超過になりますので、割増せずに通常の時間単価で時間外賃金を支払うべきなのでしょうか。 どなたか、ご教示お願いします。

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回答No.1

>割増せずに通常の時間単価で時間外賃金を支払うべきなのでしょうか そのとおりです。1日の労働時間が8時間までは法律上は割増すことは義務つけられていませんので「通常時間での計算での割り増し」で可能です(ちょっと紛らわしいですが)。 いわゆる時間外勤務、1.25倍の割り増しは8時間を超えた場合です。あくまで法律での話ですので、多くつける分には何ら問題はないです。

metaboric
質問者

お礼

早速のご回答有難うございました。 疑問点が解決しましたので、きちんと事にあたろうと思います。

その他の回答 (1)

  • monzou
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回答No.2

NO1の回答者さんと同じになりますが、法廷時間内の0.4H(8.0H - 7.6H)の分は基準賃金の1.0倍の支給になりますね。 (もちろん1.25倍でも構いませんけど) そもそも、今まで特定派遣ではない勤務の方が8時間勤務したときはどうしていたのでしょう? 難しく考えずに、それと同じにすれば良いと思います。 派遣で働こうが、内勤であろうが、出向であろうが、それによって本人との労働契約内容が変わる訳ではありませんので。

metaboric
質問者

お礼

早速の回答有難うございました。 きちんと対応したいと思います。