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1ヵ月の法定労働時間を超えた場合の超勤について
1ヵ月単位の変形労働時間制を採用しているのですが、月の法定労働時間を超過した場合、超過勤務手当を支給しなければならないのですが、その場合の割増率はどのような率で支給するのでしょうか。ちなみに当社では一日の所定労働時間以降の時間については1.25、深夜時間帯にわたる超勤は1.65、法定休日は1.35、法定外休日は1.25で支給しています。お分かりになる方、ご回答お願いします。
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- froggy1
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回答No.3
前出のホームページをご覧いただければ出ていることでありますが、かいつまんで、ご説明いたします。 1ヶ月単位の変形労働の場合、基本的には、その前月に、1ヶ月分の毎日の始業、終業時刻、休日の予定が出されていたはずです。 さて、まず、出勤日の一日あたりの労働ですが、予定の労働時間(仮に10時間とします)を越えて働いた場合は、まず、その分が時間外として125%の賃金の計算です。ただ、一日の予定労働時間が8時間未満のとき(例えば、6時間)、超過分のうち8時間めまでは100%賃金、8時間を超えていれば時間外の125%賃金となります。また、労働が深夜時間帯に係っていれば、時間外であるなしに関わらず、その時間分の賃金は、深夜割増25%の対象となります。 次に、予定の休日にも出勤した場合は、当然、135%賃金となります。 そして、一週間あたりで見て総労働時間で40時間を超えていれば、越えた分のうち、1日ごとで時間外とされた時間、休日労働とされた時間を除いた時間が時間外の125%賃金となります。 さらに、1ヶ月の総労働時間が、法定労働時間を超過していれば、超過分のうち、1日ごとで法定外とならなかった時間で、1週間ごとでもならなかった時間が、法定外の125%賃金となります。
お礼
早速ご回答いただきまして、ありがとうございました。先日もご回答いただいたと思います。 社労士有資格者が社内にいるので、その人に相談してみることにします(これがなかなか回答をしてくれる人でなく、こちらのサイトに答えを求めてしまうのですが…)。曖昧にすることではないので、少し粘ってみます。ありがとうございました。