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派遣社員のお盆休みについての問題
- 私の会社には派遣社員の方が数名います。今年のお盆休みが9日~14日で、期間中に事務所の移転するので、出勤してもらいます。
- 派遣会社の方から期間中の割増料金(多分単価)で現在揉めております。同僚が窓口で困っています。同僚が言うには、休日労働は、一般的に法定休日の出勤なので、割増額は私の会社は法定休日が日曜日なので11日だけと言ったみたいです。
- すると派遣会社の方が怒り、法定休日は労働基準法の話で、会社とその直接雇用する者との話で関係ないと非常に怒っております。私も同僚から相談をよく受けているので、調べたら、確かに法定休日を押し通すのは無理があると思い始めてます...
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>休日労働は35%増しとさせてもらう と書いてあるのですか?それだけしか書いてないのですか?はしょって書かれても分かりませんが、休日労働という言葉であれば法定休日には限りませんね。会社の休日であり、所定労働日以外全てを含む事になります。 しかも、派遣料金は労働者の賃金ではありませんから、相当高めになるはずです。いい加減すぎ。 よく日本の契約文はザルだと言われますが、その典型かと。
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- seble
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まず、時間外割増賃金を払う義務は派遣元にあります。派遣先は契約通りの派遣料金を払うのであって、賃金を直接払う事はありません。しかし、契約内容が割増が発生する場合にそれに応じて派遣先が払う事になっているなら払う義務があります。事前にお盆休みを設定した派遣契約であれば、お盆に出勤させる事すらできません。 次は割増が発生するかどうかの問題です。 まず、法定休日とは、労基法で言う週1、ないし月4日の休日の事で、これは事前に会社が定め、この日に労働させた場合は終日35%増しにしなければなりません。 しかし、週40時間という規制が別にあり、一般的な会社で日に8時間労働させた場合は必然的に週5日を超える部分は時間外となって割増対象になります。法定外休日。単純に言えば、週休2日のうち、1日は法定休日でもう1日が法定外休日であり、法定外休日に労働させれば、必然的に週40時間を超えるために割増対象となります。 法定休日という言葉の表面上の意味だけで解釈するのではなく、条文でどのように定義されているかきちんと確かめて下さい。 お盆休みの問題ですが、本来、労基法では月4日の休日があれば合法で、法定外を入れても週2日の休みだけで済みます。お盆を夏季休暇とするには、変形労働時間制を採るのか、もしくは法定の年休の計画的付与によって強制的に有給休暇とするのが一般的です。 そこで、会社がどのような形でお盆休みを設定しているかが問題になります。 変形労働時間制のような形で事前に休日に設定されている場合は、そこで出勤すれば当然に時間外割増の対象になります(なるのが普通です)
補足
元々の条文には、休日労働は35%増しとさせてもらう という表現でした。
- seomire
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派遣会社の方がおっしゃっている方が正しいと思いますよ。
お礼
同僚が言っていただけなので 私はみてないのですが、そうだと言ってます。 ありがとうございます!