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悪徳派遣に負けない

割増賃金と有給休暇について教えてください。 派遣会社Aで登録をし、派遣先会社Bでアルバイト勤務をしていました。 会社Bで勤務はしていますが、派遣会社Aからの管理スタッフが勤務先に常駐し、月々のシフト等を含め私たちを管理・監督していました。 昨年の10~12月に掛けて人が足りないということで、月間に平均220時間勤務しました。 それに対して、160時間以上の勤務に対する割増賃金と半年以上の勤務となるので有給休暇の申請をしたところ、割増賃金も有給休暇も払えない、との回答。 労働基準監督署に相談に行った所、「法律として認められているので、請求しなさい、有給休暇も申請しなさい」と、アドバイスももらいました。 派遣会社Aに「労働基準監督署にも確認した。払ってください、または一筆書いてください」といいましたが、検討中ですとか、責任者が忙しいとか、のらりくらりと逃げています。 もう近い内に再度、労働基準監督署にいくつもりですが、労働基準監督署の「指導」というものは、そういう会社に対して効力があるものなのでしょうか?また、ほかに、良い交渉方法があれば教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • t-satoh
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回答No.5

 労働基準監督署の労働基準監督官は、#2の方が仰るように、 権限は強いものです。 労働基準法第102条 「労働基準監督官は、この法律違反の罪について、 刑事訴訟法に規定する司法警察官の職務を行う」 でも、実際はその権力を行使することはあまり無いです。 何故なら、会社を潰さないという方針だからです。 これは、私の弟が、監査に入ってきた、監督官に、 直に言われたことです。 どうしても、支払わせたいなら、裁判ということになります。 この場合、裁判所は、未払い金と同額の、 付加金の支払いを命ずることができます。 つまり、2倍の額を支払う必要があるということです。 (労働基準法114条、打つのが面倒なので、条文は省略します・・・。(^^;)) ※残業代及び有給はこの対象になっています。 また、退職金以外の賃金の時効は2年となっているので、 例え1年前であろうと、白を切ることはできません。  上記、付加金の話を持ち出せば、 支払いに応じるかもしれません。 2倍は支払いたくは無いでしょうから・・・。(^^;)

masamune5555
質問者

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アドバイスどおり、裁判にまで持ち込んでやる構えでしたが、時間がかかりましたが、労働基準監督署で解決しました。ありがとうございました。

その他の回答 (6)

noname#156275
noname#156275
回答No.7

 処罰を求めるなら労働基準監督署、支払を求めるなら裁判所です。これが日本の制度です。  労働基準監督署に力がないのではなく、国民が、法律上の権限を与えていないのが本当の所です。  なお、処罰を求める(=書類送検する)に当たり、罪の程度を検察庁へ確認すると、割増賃金が支払われないことを知りながら働くことは、労働者も犯罪の片棒を担いでいると回答されることがあります。

masamune5555
質問者

お礼

数ヶ月を要しましたが、解決しました。 労働基準監督署の指導に会社側が応じ、未払い分の全額の支払いをしてきました。 アドバイスありがとうございました。

  • aoiyu
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回答No.6

♯4です。 支払い催促にあたっては文書で、情に訴える内容に終始しました。(会社の内情が火の車という事を承知していましたので) 最初に送付して後の、翌月末より支払いがありましたが、月々数万円という額(一定額)でした。 結局、残すところ1ヶ月分のみ(つまりあと数回の振込み)というところで、ワンマン&放漫経営の為倒産し、取れませんでした。 倒産した場合の手段として「未払い賃金の立替払い」という救済制度があるのですが、またしても「労働基準監督署」は力にならずに、その1ヶ月分は泣き寝入りです。

masamune5555
質問者

お礼

時間がかかりましたが、労働基準監督署で解決しました。会社側は、ずっと失礼な態度で一切の支払いを拒否してきていましたが、労働基準監督署から呼び出しがあるところっと態度を変え、全額の支払いをしてきました。 会社が労働基準監督署にびびったのもあると思いますが、勤務に関するすべての書類を保管していたのが、 今回の勝因につながったものと思われます。 アドバイス、ありがとうございました。

  • aoiyu
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回答No.4

♯1さんのおっしゃる通りです。 ご参考までに私の場合を申し上げます。 私は半年間給与を支払ってもらえませんでした。 会社を辞め、監督署に出向き訴えましたが、 『「指導」には強制力は無い』と、労働基準監督署から言われました。 どのようにしたら良いかを尋ねると、 『自分で裁判を起こせ』との事。 法的手段を取るしかないですが、 準備の費用等はこちらが総て最初は負担しなくてはならないという不条理さに納得いきません。 最後には、人対人の感情の対決になってしまうので、 辞めてすぐの訴訟ですと、相手が難癖を付けて態度が硬化することを恐れ、1年過ぎてから内容証明で未払い分の請求書を、お願いという形で送付致しました。 (丁度子供が私立中学に入学することになった為それを口実にして) 上記の私のケースは相手の会社が社長のワンマン経営で、会社としての形態があって無きが如しでしたので、 感情に訴える方法を取りました。 お住まいの市区町村等で無料法律相談等行っていると思います、一度ご相談されてみてはいかがでしょうか。

masamune5555
質問者

お礼

皆さんからのアドバイスありがとうございます。 ちなみに、NO、4さんに質問なのですが、結果、全額支払ってもらえたのでしょうか? あと、1年過ぎた後の請求では、「1年前は知らない」といったような態度をとられる事はなかったのでしょうか?

noname#24736
noname#24736
回答No.3

法的に請求できますから、割増賃金については内容証明などで請求しましょう。 具体的な事については、労働相談センター(参考urlをご覧ください)などに相談しましょう。 顧問の弁護士がいて、電話やメールで無料相談が出来ます。

参考URL:
http://www02.so-net.ne.jp/~toburoso/index.htm
masamune5555
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 URLを参考に相談してみます。

noname#11476
noname#11476
回答No.2

純粋に法的に考えると、労働基準監督署はかなり強い権限を所有しています。 しかしながら、現実にその持っている法的権限を行使することがあまりなく、指導にとどめているのが大半です。 なのでご質問の場合にどこまで監督署がやる気を見せるかどうかですが、、、、 なお、支払い事態について言うと、監督署自身が差押して、従業員に分配することは出来ませんので、これは相手がどうしても従わないときには民事訴訟により判決などを得て、差押などの実力行使が必要になります。

masamune5555
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 労働基準監督署に頼りきるのも駄目で、結局は裁判になるわけですか・・。 なかなかパワーがいるものです。 がんばります。

回答No.1

労働基準監督署の「指導」は、 ある程度の効力はありますが強制力に乏しい。 弁護士を通して、法的に要求したほうが確実です。          

masamune5555
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 参考にさせていただきます。

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