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代表取締役の執行停止中、弁護士さんに支払う報酬について
ある事情で、代表取締役の職務執行停止を申し立てます。その時の仮代表取締役に任命された弁護士さんに毎月支払う報酬は会社が負担するのか訴えた側が負担するのかどちらでしょうか?
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弁護士に依頼したのが会社であれば会社と弁護士との間の契約ですから、弁護士に支払う義務を負うのは会社です。 その会社が負担した金額を執行停止している役員に請求できるかどうかは、執行停止の内容によります。会社が何らかの損害を受けていて、その原因がその役員であるという場合には損害額に対しての賠償を会社が役員に求めるということは考えられます。
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ありがとうございます。参考にさせていただきます。