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代表取締役

代表取締役が取締役会の決議を欠いたまま行った業務執行と取締役会の決議に従わずに行った業務執行は、効力はどう変わるのでしょうか? また二つとも代表取締役に責任が生じるのでしょうか? 良かったら教えていただきたいです。

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回答No.1

取締役会の決議を欠いたまま行った業務執行 株主総会または取締役会決議とされている事項については代表取締役は会社を代表しません。 この場合には,会社と相手方との利益衡量によって,事項ごとに個別に効力の有無が異なります。 決議に従わずに行った業務執行 善意の第三者に対しては,会社は対抗することができません。 会社法354 株式会社は、代表取締役以外の取締役に社長、副社長その他株式会社を代表する権限を有するものと認められる名称を付した場合には、当該取締役がした行為について、善意の第三者に対してその責任を負う。

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