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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:有価証券を利用してお釣りが発生したときの印紙税の課税について)
有価証券を利用してお釣りが発生したときの印紙税の課税について
このQ&Aのポイント
- 売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書には、印紙税が課税されます。
- 購入金額が29,000円であり、支払いには30,000円の券が使われており、お釣りが1,000円発生した場合、レシートの印紙税の課税について検討します。
- 売上代金自体が29,000円であり、印紙税の課税対象にはならないと考えられます。
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>1.取引の合計金額には29,000円と書かれているが… 不要。 >2.取引の合計金額には29,000円と書かれており… 不要。 >1.取引の合計金額には29,000円と書かれているが… 3万円を受け取っている事実があるので、必要。 >2.取引の合計金額には29,000円と書かれており… 1,000円分の領収書は要らないと客が言うなら、不要。
お礼
ご回答ありがとうございます。 いくら領収したか、ということがポイントになり、そこをどう領収書に明記してあるかで要/不要が分かれるのですね。 参考になりました。ありがとうございました。