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会社の有給の扱いについて
- 会社の有給の扱いについて聞かせてください。現在の会社(A)で働いておりますが、有給の取得により残業時間がマイナスされるようです。
- 会社の仕組みについての質問です。Aの会社で働いており、有給休暇を取得した場合、残業時間がマイナスされるようです。
- 質問です。会社の仕組みについて考えさせられました。Aの会社で働いており、有給休暇を取得すると残業時間がマイナスされるようです。
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質問者が選んだベストアンサー
あなたの就業が普通の就業として答えます。 良いか悪いかはまずおいておいて、あなたが有給休暇としているものは、代休(割り増し分だけはもらえる)または振り替え休日(割り増し分はもらえない)として処理されている、処理する会社だと思います。 労働基準法は、労働者に適正に休みを与えることと残業時間など働いた対価に対してきちっと賃金を払うと言う観点でできています。なるべく、労働者にたくさんお金を払うと言う考えは入っていません。 そこで、会社が残業しても休んだ場合は代休にすると言っても、なるべく社員に休みを取らせるべくそのように運用していると言ってしまえば違法性は問いにくいと思います。 振り替え休日にする場合は、事前に設定していないといけないので、事後であれば違法になります。 また、代休は休日出勤(代休時間以上)または徹夜などの場合にしか与えられません。休日出勤など無く、毎日の残業時間を集めて8時間にして代休を取らせるというのは許されていないと思います。但し、フレックスタイムなどの裁量性をとっている場合は、許される可能性が高いです。
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- madpapa
- ベストアンサー率20% (15/72)
まず最初に私は専門家でないのではっきりとは言えないのですが、知っている範囲で参考意見を書かせて頂きます。 1.上記のような会社の仕組みは当然でしょうか? 当然とは思わないのですが、グレーゾーンであるように思います。 参考URLの【変形労働時間と残業手当】の項目を見ると解ると思うのですが、一ヶ月の変形労働時間制と言う特殊な計算でいくと、一ヶ月の所定労働時間を超えた分を残業として計算する方法が存在します。 有給が絡んでくると専門家でないのでわからないのですが、ratsbaneさんの会社はこの方法を採用してるのではないでしょうか? 2.労働基準監督署に相談する価値ありますでしょうか? 上記1.でも書いたのですが、グレーゾーン的な部分があると思いますので、専門家の労働基準監督署に相談するのは良いことだと思います。 3.個人的にこのような仕組みはおかしいと思うのですが、どうでしょうか? 確かに、あまり労働者側に立ってないシステムだと思います。
- castoff
- ベストアンサー率15% (7/46)
専門家ではないので、 回答ではありませんが。 私が今働いているところも 残業はMax20h(通常、深夜含む)まででます、 例えば通常残業が20h、深夜残業を1hした場合、 給料として通常残業が19h、深夜残業が1hとして計算されます、 そして本題の有給ですが私の会社は、 残業代はカットされませんが、皆勤手当てがカットされてしまいます、 会社によって作業規定が違うと思いますが、 今回の件について、労働基準監督署に相談するのも手だと思います。 会社によっては労働基準監督署が偵察に来た時に いいのがれできるように対策している会社もありますから。
- sunutto
- ベストアンサー率21% (56/262)
有給日数は減らないってことですか?? 日数も減って、お金も減るんなら 一大事ですよ!欠勤扱い以下です。 有給ってのは、給料が支払われてお休みできることなのに。 欠勤扱い以下と書いたのは 残業代は割り増し賃金なので、 日給よりも高い給料のところで 引かれてることを言っています。 時間外として働いた分を引かれるのは いずれにしても おかしなことです。
- huhanlasch
- ベストアンサー率25% (74/295)
労基にいう価値は十分ありますが、これで今までの中で一番ひどいなんてうらやましいです~。世間的にはマシな方じゃないでしょうか?
- emichan55
- ベストアンサー率23% (11/47)
さっさと辞めましょう。 いろいろ出てきますよ。 給与は高いほうですか? 高ければ有給がとれるだけましな会社です。
- kura_chang
- ベストアンサー率29% (181/620)
法的なことはわかりかねますが、それは有給休暇ではなくて休憩扱いでしょう。 有給休暇というのは休んでる間も給料が出るという意味です。それ、でてないですよね。そんな馬鹿な労務管理を聞いたことがありません。 あなたの疑問は常識的で正しいと思います。
お礼
多くの方、ありがとうございます。 もう少し正確に書きます。 基本的にAでは常駐体勢でして、作業場所での勤務時間に合わせることになってます。 なので、作業場所の勤務時間が1日7.5時間なら本来1日8時間なのに、 0.5時間短いことになりますが、1か月分の給料から毎日0.5時間足らない分を引かれることはありません。ただし、1日だけ例えば21時まで残業したりして、 その日の残業が3時間くらいになったとしても、1ヶ月のトータルで計算すると、他の日が0.5時間短いわけですから、1日3時間の残業はチャラになります。これは、まぁ作業場所によりけりなので理解できます。 (いろんな場所で作業してる人がいるので差をつけないようにするためと言う意味で) まったく残業しないなら問題ない仕組みですが、 例えば1ヶ月に2日~3日の有給を取得した場合、その月に20時間残業したとしても、Aでの計算では0~4時間の残業にしかならないということです。毎月の労働時間は稼働日×8時間で決まっているらしく、 それをオーバーした時間が残業となるようですが、有給はマイナスになってしまうというのが腑に落ちないところです。