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月額変更届

(1)3月21日から社員が一人暮らしを始めたので、住宅手当が出ることになりました。月額20,000円です。給料は月末締め、当月25日支払です。 3月の給料では21日~31日(出社日数分だけですが)で日割り計算をして出しました。その時は社会保険は2等級以上の差は出ていません。 4月の給料からは満額の20,000円を出すのですが、そうなると社会保険が2等級以上の差が出ます。 この場合、月額の変更届けは4、5、6月の平均で出せばいいのでしょうか?また算定基礎届も同じ4、5、6月だったと思うのですが、一緒に届出は出来ないのでしょうか? (2)昇給が3月なのですが、実際のところ6月に決定して3~5月分の昇給差額を6月の給料と一緒に支払うようになっているのですが、もしこの昇給で2等級以上の差が出た場合、6月~の3ヶ月の平均で届けを出すのでしょうか?それとも昇給は3月ということになっているので、遡って3月~の3ヶ月の平均で届けを出さないといけないのでしょうか? 小さな会社で聞く人がいなく困っています。宜しくお願い致します。

みんなの回答

noname#77757
noname#77757
回答No.1

(1)住宅手当て月額20,000円に決まったのなら社会保険は関係ありません (参考)東京の場合は都心から都心近辺・電車で1時間・1時間30分位又地域によって級ずけして金額が変わってきます。  一般的には給料から社会保険料を計算する場合は3ヶ月の平均給料から算出をします。4・5・6月の平均で決めるようです。 (2)社会保険料は給料の日数計算ではなく金額で決まります。昇給月3月であればその金額によって早見率表にて算出します。そうして3月昇給月であれば、4月の給料5月の給料6月の給料で社会保険料を支払います。そうして確定社会保険料は4・5・6月の平均で早見表によって確定すればよいのです。 (例)会社が小さい大きい関係ありません。要するに違法でなければ大丈夫です。

yoneji84
質問者

補足

さっそくの回答、ありがとうございます。 ただ、すみません、聞きたかったのは健康保険・厚生年金保険の報酬月額変更届の出し方と言いますか・・・・要は固定的賃金が増加(住宅手当が支払われることで)して、報酬月額の等級が2等級以上上がってしまうので(この先3ヶ月も同じく)、月額変更届を出さないといけないかと思うのですが、このタイミング(?)を知りたかったのです。実際住宅手当を支払い始めたのは3月ですが、この月は日割り計算したので1等級しか上がらなかったので、この月を含めた3ヶ月の平均で月額変更届を作るのか、2等級上がった4月からの3ヶ月の平均で月額変更届けを作るのかが分からないのです。また、算定基礎届が確か同じ時期だったので、その届けと一緒にしてはいけないのかと思いまして・・・ (2)の昇給の件は昇給月の3月まで遡って月額変更届を作成するのか、それとも実際昇給が決まって支払(昇給差額としてですが)をした6月からの3ヶ月平均で月額変更届を作成するのかと思いまして・・・(この場合も算定基礎届と同時期なので一緒にできるのでしょうか?) 分かりにくい文章で申し訳ありません、よろしくお願い致します。

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