• 締切済み

社会保険の月額変更

社会保険の月額変更 賃金締日20日、支払日当月25日、4月に昇給とします。 3月分  150,000円 4月分  130,000円 ←本当は昇給して200,000円だが欠勤控除あり 5月分  200,000円 6月分  200,000円 7月分  200,000円 4月に昇給したものの、欠勤のため賃金支払い基礎日数が13日しかありませんでした。 この場合、5月、6月、7月の3ヶ月分を平均して8月月変となりますか? それとも、昇給月に賃金支払い基礎日数が足りないので、月額変更は無理ですか? どうぞ宜しくお願い致します。

みんなの回答

回答No.4

月額変更は対象月が3ヶ月必要ですから、質問者の場合は月変になりません。 5月と6月の算定だけです。

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.3

>月を変えてもう一度お聞きしたいのですが、 ということは定時決定ではなく随時改定の場合ですね。 随時改定なら ・固定的賃金が変動又は給与体系の変更があった ・変動月以後、引き続く3ヵ月間の各月の支払基礎日数が17日以上ある ・固定的賃金の変動月から継続した3ヵ月間の実際の報酬額の平均が、現在の標準報酬月額に比べ2等級以上の差が生じた の3点がポイントになります、ですから11月~1月の3ヶ月が基となります。 また明らかに2等級以上の差が生じていますから、随時改定の対象になるはずです。 この場合は2月分から適用されますから、3月分の給与から変更された金額が引かれることになります。

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

>4月に昇給したものの、欠勤のため賃金支払い基礎日数が13日しかありませんでした。 この場合、5月、6月、7月の3ヶ月分を平均して8月月変となりますか? 支払基礎日数が17日未満の月は除かれるので5月と6月の平均から求め、その年の9月分の保険料から適用されます。 つまりその月の保険料は翌月の給与から引かれるので、10月の給与から決定された金額が引かれることになります。

frederric
質問者

補足

回答ありがとうございます。 すみません、質問の仕方を間違えてしまいました。 ちょうど算定月とかぶってしまいましたが、本当は昇給月に17日未満の場合、 翌月からカウント出来るのかをお聞きしたかったです。 なので、月を変えてもう一度お聞きしたいのですが、 10月に昇給したものの、10月は17日未満の場合、2月分の保険料から月額変更となりますか? わかりにくい文章ですみませんが、お時間がございましたら是非お返事お願いします。 9月分   150,000円 10月分  130,000円 ←本当は昇給して200,000円だが欠勤控除あり(17日未満) 11月分  200,000円 12月分  200,000円 1月分   200,000円

回答No.1

基礎日数が17日未満は対象外となり、5月6月の平均で算定されます。 また、5月6月でも基礎日数17日未満ですと算定月が変わって来ます。

frederric
質問者

補足

回答ありがとうございます。 すみません、質問の仕方を間違えてしまいました。 ちょうど算定月とかぶってしまいましたが、本当は昇給月に17日未満の場合、 翌月からカウント出来るのかをお聞きしたかったです。 なので、月を変えてもう一度お聞きしたいのですが、 10月に昇給したものの、10月は17日未満の場合、2月分の保険料から月額変更となりますか? わかりにくい文章ですみませんが、お時間がございましたら是非お返事お願いします。 9月分   150,000円 10月分  130,000円 ←本当は昇給して200,000円だが欠勤控除あり(17日未満) 11月分  200,000円 12月分  200,000円 1月分   200,000円

関連するQ&A