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算定基礎届けと月額変更について

算定基礎届けの該当月に残業代が多かったために 1年間の保険等級がUPしてしまった。 その後、固定的賃金が上がって3ヶ月の総支給額の平均が下がる場合は、 月額変更は出来ないという事は色々な質問を拝見させていただき、理解しました。 それでは、その後、固定的賃金が下って総支給額の平均が下る場合は 月額変更できるという事でしょうか。 例) 算定基礎届け提出前→  24等級    提出後→           27等級(残業分でUP)    固定的賃金が5000円程下った→ 24等級 これはあくまでも例ですが、このような場合は24等級に月額変更できるのでしょうか。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.1

> それでは、その後、固定的賃金が下って総支給額の平均が下る場合は > 月額変更できるという事でしょうか。 その通りです。

peroko
質問者

お礼

なるほど。 まだまだ勉強不足な事ばかりなので大変助かります。 ありがとうございました。

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