- ベストアンサー
算定基礎届けと月額変更について
算定基礎届けの該当月に残業代が多かったために 1年間の保険等級がUPしてしまった。 その後、固定的賃金が上がって3ヶ月の総支給額の平均が下がる場合は、 月額変更は出来ないという事は色々な質問を拝見させていただき、理解しました。 それでは、その後、固定的賃金が下って総支給額の平均が下る場合は 月額変更できるという事でしょうか。 例) 算定基礎届け提出前→ 24等級 提出後→ 27等級(残業分でUP) 固定的賃金が5000円程下った→ 24等級 これはあくまでも例ですが、このような場合は24等級に月額変更できるのでしょうか。 よろしくお願いします。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
> それでは、その後、固定的賃金が下って総支給額の平均が下る場合は > 月額変更できるという事でしょうか。 その通りです。
お礼
なるほど。 まだまだ勉強不足な事ばかりなので大変助かります。 ありがとうございました。