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算定基礎届
4月に昇給した人で従前と2等級以上の差がある場合は、月額変更届を提出し、算定基礎届は必要ないんですよね? ただし、その2等級以上の差が、昇給しているにもかかわらず、従前より下がっていた場合も やはり月額変更届の提出ということになるんでしょうか? 珍しいケースですが、昨年度より残業が大幅に減少しているのでこのようなケースになったようです・・・
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#1です。 4月からお給料の額が変わった(昇給とか書くと紛らわしいので)人の月額変更は7月ですよね。 算定基礎届の必要が無い人は 1,平成16年7月1日~7月1日迄に被保険者になった人 2,平成16年7月、8月及び9月に月額変更する人 なので、この方は算定基礎は必要ありません。 月額変更してあげてください。 等級が下がっている場合にも月額変更は必須ですよ。 でないと給料が下がっているのに高い保険料を控除されちゃって、社員の方がかわいそうです!!
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- naosan1229
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すでに締め切られておりますが、間違った回答のままですので、「教えてgoo」事 務局様にお願いして、私の回答を載せてもらうことにしました。 さて、月額変更のことですが、ご質問の場合ですと「月額変更」には該当しません。 月額変更となる場合は、 昇給した給料が支払われた月より3ヶ月の平均の等級が、今までの等級よりも2等級 以上上がっている場合と、降給した給料が支払われた月より3ヶ月の平均の等級が、 今までの等級よりも2等級以上下がっている場合のみです。 ご質問の場合ですと、4月に昇給したものの、引き続く3ヶ月の平均が従前の等級よ りも2等級以上下がってしまっているわけですから、この場合は月額変更には該当し ません。 この場合は、算定基礎届により9月分の標準報酬月額より改定となります。 算定基礎届の備考欄に「昇給したものの残業減による」と付記しておいてください。 下記参考URLに、わかりやすいHPを貼り付けておきますので、その中の「Les son4」をご覧ください。 それでは。
- greenbird
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こんにちは。 平成16年6月1日以降に資格取得したものを除き、7月1日現在の被保険者は、すべて届出の対象となります。 ということは、2等級以上、以下ということを考える必要はないと思われます。
昇級しているのに従前より下がっている…? なんか矛盾している気がしますが。 2等級以上下がっていたら月額変更届提出だと思います。 でもこのくらいの事でしたら社会保険事務所に電話して聞いた方が早いですよ!!
お礼
ありがとうございます! すでに締め切っているにもかかわらず親切な回答、 ほんとにうれしいです。 今後の仕事におおいに役立つと思います。 参考URLもお気に入りに登録しました!