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条件付売買契約について

かれこれ8年ほど遡る話になるのですが、当時あるMLにて 「昔のパソコン、ソフト・資料をお持ちの方が いらっしゃったら、私に譲っていただけないでしょうか。 もちろん譲っていただいたマシンはきちんとリストアして 大切に使用、保管します。」という投稿がありました。 該当するマシンを所持しており、なおかつ処分するのも惜しいし 置き場所にも困っていたので、「大切に使用、保管します」という 投稿者の言葉を信じて二束三文(ソフト・雑誌も付けて1万円)で 譲り渡しました。 この方はご自身のホームページにて所有するマシンを公開しており 「今後の紹介予定 」ということで、私の譲り渡した機種名も機種名だけは 掲載されました。ところがなかなか写真つきで詳しい紹介がなされないため 4年ほどしてからでしょうか、問い合わせたところ、保管はしているものの 掲載にはもうすこし時間をもらいたい旨返答がありました。 その後また時が経過して現在に至っておりますが、 その間に状況が変化し、私が譲り渡した当時はほとんど見向きもされない ような価値しかなかったようなのですが、今現在ネットオークションを 見てみると、元々購入した価格に迫る価格で競り落とされている例も ありました。 そうなってくると、果たして当時の約束のまま相手がちゃんと保管して くれているか非常に疑問に思えます。進捗が全く無い(ここ5年はまったく 変更が無い)ホームページの存在もそれに拍車をかけています。 1万円を返して買い戻したいとは思いませんが、「大切に使用、保管します」 という条件で売り渡した以上は、相手方に保管義務があると思います。 通常、売買契約は完全な所有権の相手方への移転を伴うということは 理解していますが、この場合は先の条件がある以上完全な所有権の移転は 伴っていないと理解しています。 仮に、相手が私に無断で第三者に転売等してもう手元になかった場合 履行義務違反で損害賠償を問うことはできますでしょうか? (当時やり取りをしたメールは保存してあります。)

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回答No.1

保存義務を考えておられるなら、強制は出来ません。 「故障したので廃棄処分しました」という対応が可能です。 使えなくなったものを保管する義務はないでしょう。 この場合の履行義務は、 ・壊れるまでは使用する ・転売を明示しない 位だと思います。 売買契約なので、成立(品物の引渡しと代金の支払い)後の財産権は相手に移ります。 そもそも、「流通価格が高くならなければ、問題にしない」のでは?

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