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相手の自動車が全損になってしまったとき
相手の車の時価額が100万円で、私が追突してしまい全損にさせてしまった場合、私の保険会社が相手の人に100万円を払ってくれると思うのですが、その場合「相手の車は保険会社の所有物」になるのでしょうか?それは自動車だけでなく、相手の所有物が全損になってしまったとき、そのもの同額の保険金を相手の人に保険会社は払う訳ですから、その壊れた所有物は保険会社に所有権が移転することなってしまうのでしょうか?相手の人が、壊れきったその所有物をどうしても継続して使用もしくは保管しておきたいと言っているときも、保険会社その所有権を譲らなければならないのでしょうか?
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(損害賠償による代位) 第422条 債権者が、損害賠償として、その債権の目的である物又は権利の価額の全部の支払を受けたときは、債務者は、その物又は権利について当然に債権者に代位する。 民法上は支払いをした保険会社に所有権が移ります。 保険会社が回収するという場合はそれに従う必要があります。 保険会社が所有権を放棄すれば好きなようにできますので、保険会社との話し合いになります。