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閉鎖登記簿から祖父名義が他者に移転登記日は?

祖父の田が現在は他人の名義になっている。所轄の法務局に問い合わせた結果、祖父が逝去した昭和29年当時の登記簿は保管してあるとの由。そこで、祖父の所有であった地番を提示し、その後、他者に移転した登記簿を入手したいと考えておりますが、この様な地番の所有者の履歴を検索できますでしょうか?

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  • dayone
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回答No.1

登記簿は裁判所でも手出しが出来ず、原則(庁舎移転等を除き)門外不出なので 「登記簿を入手」は困難です^^万一入手すればそれは犯罪(><) なので入手可能なのは(閉鎖)登記簿に記載された内容のみ… 登記事項証明書、要約書、閉鎖登記簿の謄(抄)本または閲覧など… 何て冗談はさておき 先に結論を申し上げれば、恐らく大丈夫だとは思いますが、 場合によって閉鎖登記簿の法定保存期間が関係してきますので、 厳密には蓋を開けてみないと記録が残存するか否かは?です。 (各登記所によって差異はありますが、簿冊によっては、 法令や法定保存期間に関係なく保管されている物もあります) 御存知のとおり、不動産登記簿は現在コンピュータ化に伴って 電磁的記録により登記簿が編纂されています。 先ずは当該地番の土地登記事項証明書の事項欄内に記載された 「移記(閉鎖)年月日」を確認してスタートです。 例えば、土地の登記事項証明書の中の 【表題部】欄の【登記の日付】及び【甲区】欄の【権利者その他の事項】などの 各末尾記載など(その後の変動で記載が追加されれば、末尾とは限りませんが)の 「昭和63年法務省令第37号附則第2条第2項の規定により移記 平成〇年〇月〇日」の「平成〇年〇月〇日」が当該登記用紙が編纂された 「移記年月日」=直前の登記簿の「閉鎖年月日」に該当します。 以下、途中の段階で分筆(区画分割)・合筆(区画合併)などによって、 確認作業が複雑になる場合も有り得ますので、 回りくどい表現になることを御容赦下さい。 この「移記(閉鎖)年月日」は紙媒体(縦書)の登記簿から 現在の電磁的記録の登記簿(横書)に移記(原則として、 現に効力を有する権利等を移し替て記録)された日付です。 ただし、当該地番の土地が電磁的記録の登記簿に記録されて以降の 分筆(区画分割/元番1-1から1-10に分筆など)により生じた場合等には、 元から存在する元番(1-1)側には「移記年月日」の記載がありますが、 新たに生じた枝番(1-10)側には「移記年月日」は無く、 元番(1-1)側から転写された「転写年月日(=分筆年月日)」が記載され、 また表題部事項欄には「1-1から分筆&年月日」が記載されています。 上記のとおりですから、 ふつうは「移記(閉鎖)年月日」の「コンピュータ化移記土地閉鎖登記簿」の 閲覧請求又は謄本請求をすれば、当該地番の土地のコンピュータ化移記 直前の紙媒体(縦書)の登記簿の内容が確認出来ます。 また、前記の新たに生じた枝番(1-10)側の場合には、 それだけでは甲区事項欄の内容が不足であれば、 元番(1-1)側にシフトしてその土地登記事項証明書の甲区事項欄を確認、 それも内容不足であれば末尾などに記載された「移記(閉鎖)年月日」を確認して スタートで、後は上記と同様です。 なお「コンピュータ化移記土地閉鎖登記簿」の「移記(閉鎖)年月日」は、 登記所側で当然把握している事柄ですから、前記の分筆の枝番側などで無い限りは、 ここからのスタートで問題ありません。 この時点で、知りたい内容が判明する場合も有り得ますが、 「土地閉鎖登記簿」は昨今の「コンピュータ化移記土地閉鎖登記簿」だけにとどまらず、 紙媒体(縦書)の登記簿時代にも 「枚数過多(1筆の表題部・権利部内容が多過ぎて)移記」では1筆単位の登記用紙、 「消耗(登記用紙自体の摩耗)移記」では町名等・地番順に分冊された1冊単位等での、 いわゆる「粗悪移記閉鎖登記簿」も多数存在し、 ほかにも土地改良や土地区画整理の際の換地処分外物件や 土地合筆の閉鎖登記簿などもあります。 この場合には個々の登記簿の「移記(閉鎖)年月日」はバラバラですから 登記所側でも移記年月日の一覧表などで追跡するよりも、 個々の登記簿に記載された「移記(閉鎖)年月日」を確認して 過去の移記閉鎖登記簿を探し出す方が手早く確実ですから、 ふつうは閲覧必至=印紙が必要になります。 残念ながらこの時点で、知りたい内容まで辿り着けない場合には、 移記・閉鎖理由の記載内容はコンピュータ化移記とは全く異なりますが 事項欄の何れかに記載された「移記年月日」 =当該登記簿の登記用紙が最初に編纂移記された日付 =直前の閉鎖登記簿の閉鎖年月日を手懸かりに、 …このあたりの詳細は法務局で御確認下さい… 「粗悪移記閉鎖登記簿」などの閲覧請求又は謄本請求をすれば、 より過去の記録に遡れます。後は、必要に応じこの繰り返しです。 (稀に登記所側のミスで肝心の「移記(閉鎖)年月日」の記載が誤っている事もあり、 この場合は調査を依頼して再度出直すなんて馬鹿げた話もあります) ほか、遡る途中に問題が生じる可能性があるとすれば、 最初にも書きましたとおり、 途中分筆により生じた地番である事が判明した時点で、 甲区事項欄の内容では不足する場合には、元番側にシフトする必要があることと、 また別個の問題として遡る途中で例えば当該地番を「1-1」として、 実は「1-1」は過去に「1-2、2-2、3」の3筆の土地を合筆(区画合併)していた事が 判明した場合には、「1-1」の追跡と同時に「1-2、2-2、3」の3筆の土地の 「合筆(閉鎖)年月日」の「土地合筆閉鎖登記」の閲覧請求又は謄本請求が必要になる 場合も生じますが、 このあたりの可能性まで持ち出すとキリがありませんのでこれくらいで… あと、留意点としましては、閉鎖登記簿などの法定保存期間。 「土地閉鎖登記簿 50年、建物閉鎖登記簿 30年。 但し、昭和63年7月1日以前に閉鎖された土地&建物閉鎖登記簿は20年」 こちらは無理なお話ですが、予備知識として、登記申請情報(申請書・添付書類) 「権利関係申請情報 30年(但し、平成20年7月22日~受付分&廃棄未認可分)、  権利関係申請情報 10年(但し、~平成20年7月21日受付分&廃棄認可済分)」 「表示関係申請情報 30年(但し、平成20年7月22日~受付分&廃棄未認可分)、  表示関係申請情報  5年(但し、~平成20年7月21日受付分&廃棄認可済分)」 最後に、以上で意図した内容が確認出来るまで遡れれば幸いですが、 万一の場合には、念のため「(旧)大字と当該地番」を指定して 「(旧)土地台帳」の閲覧請求又は謄本請求を試みて下さい。 概ね明治時代から戦後の農地解放など昭和20年代あたりの所有者などの 権利変動が確認出来る場合もあります。 (なお、戦後の分筆等により新たに生じた地番(枝番)の土地などは含まれません) 「(旧)土地台帳」制度自体は既に廃止された法令の為、 閲覧・謄本の請求は無料のはず、但し、利害関係の申述は必要なはずです。 以上 回りくどい表現になりましたが、問題解決に繋がれば幸いです^^

OK-SUNNY
質問者

お礼

懇切丁寧な助言をありがとうございます。 計3回、読み直しました。簿冊とは?:紐閉じのファイル形態の事と推察しました。また、移記の意味も判りました。 ご指摘がありました「登記情報提供サービス」を使って、現状の地番に対する登記簿の版、登記申請日、登記権者の姓名、相続・売買等も判ります。 ここで、登記簿の版を○○番と記載してあって、登記簿のVersionだと解釈しております。 助言戴きました登記所側の保管形態が鮮明になって来ました。 実は、私の記憶では、家宅の周囲2km範囲に合計6カ所の水田がありましたので、現在、一筆公図の入手、各地番ごとの登記全部事項証明書を収集中です。 ご指摘がありました様に、土地改良で換地(場所を交換)とか地番変更等が発生しておりますので、地番毎に追跡(遡及検索)せねばなりません。 システムエンジニアリングの発想なのですが、登記全部事項証明書を見ますと、今回の私の希望に対して、祖父の姓名、法定相続人の姓名、所在場所(住居表示でも良い)、遡及期間(昭和29年~平成24年)等をキーワードと致しますと、これらが出現(記録されている)レコード名が登記全部事項証明書に表示されている場所が一致しますので、即時に検索が可能な市販エンジンを組み込むことで対応が可能なのですがね。 地番を唯一のキーワードにしている登記形態は、ブルーマップも一筆公図も解読できない国民が多いと思います。 一般の日常生活で使用している地図とブルーマップをPC画面上では重ねて表示させる方法は難しくありません。 登記情報提供サービス、及び、登記情報支援サービスに改善提案を致しますと杓子定規の担当者の返答しかありません。用途目的に対応する改善意向を主管者・協会の理事会が備えているかが問題です。 どうもありがとございました。 もう一カ所の一筆公図を入手して、それから閉鎖登記簿の遡及検索計画を作成してから実行します。

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