- ベストアンサー
所有権移転登記
今私が住んでいる土地の名義のことです。 50年ぐらい前、祖父が購入したのですが当時権利書がなかったためか、所有権の移転登記ができていません。 既に代が変わっていますが、相手方も移転登記されていないのを知らなかったようです。 でも当時の売買契約書もないし、相続の手続きもむつかしいということで移転登記ができていません。 固定資産税の通知書がずっと来ていましたので市役所に聞きますと資料が残っている昭和45年から平成元年まで固定資産税を払っていますとのことです。平成元年以降は免税店未満で税額は0円です。 この場合の所有権移転登記はどうすればいいのですか。 取得時効による訴訟しか方法はないのですか。
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
祖父は健在なのですか? また、そのが相手、つまり売主は健在なのですか? 売主が健在なら権利書がなくても「保証書」できます。 売主が亡くなっていても相続人らが承諾するなら当時の売主からあなた名義に直接できます。これは本来なら当時の売主(現在の登記名義人)から現在の相続人に相続登記をしそれからあなた名義にしますが「中間省略登記」ができます。勿論、相続を証明するための戸籍謄本と印鑑証明等必要です。何人いても全員の印鑑証明が必要です。更に相続が発生していても考え方は同じです。法定相続人を調べ、その者の承諾と印鑑証明が必要です。 その相続人が大勢いて印鑑証明がとれなく、または「契約書を見せろ」など云って所有権移転登記に応じないなら訴訟となるでしょう。 その場合の主張原因は「取得時効」ではなく「売買」となります。立証できなければに二次的請求原因にその「取得時効」を主張してもかまいません。
その他の回答 (4)
- shoyosi
- ベストアンサー率46% (1678/3631)
時効取得でも、登記請求権による移転登記でも、相手は現名義人です。結局相続人全員を相手にすることになります。しかし、もし、その中で同意しない人がいる場合には、裁判に勝ったときには、その人達は裁判費用を負担することになりますので「案ずるより産むが易い」と思います。
お礼
ありがとうございました。
- tk-kubota
- ベストアンサー率46% (2277/4892)
shoyosiさん売主は亡くなっているようですヨ もし、誰かが、その亡くなった人になりすまして、「認諾」すれば、まちがいなく「訴訟詐欺」に問われます。
- shoyosi
- ベストアンサー率46% (1678/3631)
相手は所有権移転に異議がないようですので、相手に対して売買に基く所有権移転登記請求の訴えを起こし、相手から、請求に異議がない旨、陳述(書類で可)されますと、認諾調書が作られ、即、結審になり、認諾調書は判決と同じ効力をも持ちます。その調書を原因証として、登記したほうが、すっきりすると思います。
お礼
ありがとうございます。参考にさせていただきます。
- tk-kubota
- ベストアンサー率46% (2277/4892)
>相手方の後継者は既に3代目で相続人全員の印鑑証明書をとることが非常に困難なようです。 そうですか、 3代も前からなら実際大変です。 しかし、訴訟するにしても死亡している売主を被告にできませんし、任意であっても相続人を全員確定しないと進まないです。 やろうと思えばできます。
お礼
ありがとうございます。お互い訴訟は避けたく、相手方も非常に頭を痛めています。権利書も当初から紛失しています。 別の疑問ですが、市役所の課税方法です。登記簿上はまだ相手の土地なのに何十年と私の祖父と父が納税義務者として固定資産税を払っていました。
補足
ありがとうございました。 祖父も売り主も亡くなっており、相手方の後継者は既に3代目で相続人全員の印鑑証明書をとることが非常に困難なようです。