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マンション売買について
マンション売買について質問をさせて下さい。 以前会社につとめていた社員から、その社員が住んでいた マンションを時価より高い価格で会社が購入した場合、 税務上の取り扱いはどうなるのでしょうか。 たとえば、時価が800万円しかしないにもかかわらず、 2500万円で購入した場合です。 マンションの購入当時の価格は2300万円くらいとの ことです。所有期間は20年ほどです。 個人からみた土地譲渡益、会社からみた帳簿価格等につき 問題はないか、そのあたりにつき教えて下さい。
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遅くなりました。 まず、最初の解答の贈与税について訂正します。 勘違いをしていまして、売った方は、通常の不動産の販売として、譲渡所得が発生します。 これが、元社員でなく、現社員や役員の場合は、給与や役員賞与となると思います。 時価より高い分だけ、譲渡所得が多額になります。 譲渡所得は、その不動産の所有期間によって、長期譲渡と短期譲渡とに分かれます。 また、自分の居住用の場合も、課税の特例があります。 詳細は、参考URLをご覧ください。 >一方、法人から見た場合は、マンションの取得価額は購入価格の2300万円で宜しいのでしょうか? 時価との差額1700万円は、寄付金として処理します。 ご存じのように、寄付金については、損金に算入できる限度があり、限度を超えた額は経費となりません。 時価の部分800万円については、通常通り固定資産として計上して、減価償却が出来ます。 大変失礼しました。
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>一方、法人から見た場合は、マンションの取得価額は購入価格の2300万円で宜しいのでしょうか? このまま、2300万円で固定資産に計上して、それを基礎に減価償却をすると、架空の資産1500万円が減価償却により経費に参入されてしまうことになり、税務上問題があります。 従って、減価償却の対象は、時価評価した金額になります。 ただ、差額の1500万円の処理方法については、現在、知識不足で判りません。 月曜日までお待ちいただければ、会社で調べてから、回答いたします。
法人に限らず、時価よりも高く不動産を購入した場合は、購入者がその不動産を売却した人に、時価との差額を贈与したと見なされます。 この場合、1700万円の贈与となりますから、110万円の非課税枠を控除しても、約609万円の贈与税がかかります。
お礼
早速回答を頂き有難うございます! ということは、購入者が約609万円の「贈与税」を支払わ ないといけないことになりますね。 固定資産の譲渡だから所得税かと勘違いしてました。 一方、法人から見た場合は、マンションの取得価額は購入 価格の2300万円で宜しいのでしょうか? 家屋部分は減価償却しなければいけませんので、その基礎 となる取得価額がどうなるのか..。 宜しければ教えて下さい。
お礼
大変参考になりました。 いろいろ調べていただき有難うございました。 寄付金になると..頭が痛いですね! ウチの社長はワンマンで、一度決めたらなかなか。 でも、おかげさまでもやもやが晴れてスッキリしました。 また宜しくお願いします。