- ベストアンサー
企業に対しての総額表示?
4月から消費者に対して販売価格の総額表示の義務づけがスタートしますが、企業相手の場合どうなんでしょうか?今うちの会社では企業相手のEコマースをしています。自社のホームページに価格(外税)を掲載してますが、会員制のホームページではないので、料金表のページは一般消費者も閲覧できるようになってます。この場合価格はそのままでいいのか、内税表示にすべきか?調べてみましたが類似したケースが無いので何方かご教授ください。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
こんにちは。 税務署に問い合わせてみたところ、 一般消費者へ価格表示をする場合、内税にしなければならないようです。現在、価格表示をしていないものに対しては、わざわざ価格表示をする必要がなく、内税にする必要もないとのことです。例えば、見積書だとか請求書だけの場合は、内税にしなくてもいいそうです。 ただ、価格表示を広くする場合は、総額表示をしないといけないそうです。なので、料金表を公表する場合は、総額表示にしないといけないそうです。 国税庁のURLを貼り付けておきます。&税務署に問い合わせると教えてくれますし、この時期に税務署主催の講習もやってますよ。
お礼
わざわざ税務署にまで問い合わせていただき、本当に有り難うございます。自分なりにも調べて見たのですが、税務署や公取までは頭が回りませんでした。反省します。早速問い合わせてみたいと思います。