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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:登記簿の条件付所権移転仮登録について)

土地購入の際の境界協議と登記簿の条件付所権移転仮登録について

このQ&Aのポイント
  • 購入予定の田舎の土地で、境界の協議をするために隣の登記簿を入手しました。登記簿の条件付所権移転仮登録と所有権移転の情報から、どちらの地主と境界を協議すれば良いか、現在の固定資産税は誰が支払っているかについての質問です。
  • 土地の境界を協議するために隣の登記簿を手に入れました。所有権の移転情報から、どちらの地主と境界を協議すれば良いかを知りたいです。また、現在の固定資産税はどちらが支払っているのでしょうか。
  • 田舎での土地購入に際し、隣地の登記簿を手に入れました。そこで、条件付所権移転仮登録と所有権移転の情報に基づいて、境界の協議はどちらの地主とすれば良いか、固定資産税の支払い状況について質問したいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • 0621p
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回答No.1

地目が畑のために、所有権移転登記のためには農地転用の許可が必要であるが、買主にその許可を得る資格がないので、仕方なく仮登記にしているものと思われます。 すでに売買代金は支払い済みで実質の所有者はAであると思われますが、登記上の所有者はBであるので、例えば境界の確認書を交わす場合はBの名義で交わす事になります。固定資産税もBに請求が来ているはずです。実質はAが負担しているかもしれませんが。 上に書いたようにすでに代金は支払って実質の所有者はAであると思いますが、仮登記をしてからすでに15年もたっており、所有権移転登記ができない事に嫌気がさしていたり、時代が変わって土地値も下がっていますから、Aにはすでに所有権を変える意思がなくなってしまっている可能性もあります。あるいはBに対する債権のために登記を付けただけかもしれません。 ですので実質の占有、管理などをどちらがしているか、というう点については本人に聞くしかありません。 田舎のことですから、直接伺うのもアリでしょう。 立会について粗品を用意する事はベターな事だと思います。

masao3
質問者

お礼

適切な回答有難う御座いました。 御親切に感謝します。

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