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賃貸契約書に未確認の書類が…
こんにちは よろしくおねがいいたします。 3月末の賃貸契約時に、不動産にて書類を確認しながら判子を押し、 契約金を支払いました。 その時、大家がいないからと清書は後で頂く事となりました。 その後それらの清書を受け取り、 4月に引越しを済ませ書類を確認した所、清書の一番最後に見たことの無い書類が付けられていて、それには退去時の借主、貸主の負担金額表が明記されていました。 契約時には、消費者契約法(東京ルール?というものですか?知識が無くて申し訳ありません)のことを話し、通常の生活をしていて、 クーラーが例え壊れても借主負担は無いと不動産業者は言っていたのに、そこにはクーラー以外の様々な自己負担が明記されていました。 表の下には、この書類に対する同意の捺印については省略する云々…とさえ書いてあります。 そして入居後、窓の上の小さい天窓に鍵が無いことに気がついて、付けてもらうように言いいましたが、それも現状引渡しだからと拒否されました。 納得のいかない負担が多く、またこれらの行為に対し、不動産業者に不信感さえあります。 書類に対して不動産には、まだ話していませんが、 この場合、賃貸契約を取り消すことは可能でしょうか? もしそうなった場合、退去時の引越し費用の請求等はできるのでしょうか? 引っ越したばかりで、まだネット環境が整っておらず、お返事が遅くなってしまうかもしれませんが、ご回答いただけたら幸いです。 よろしくお願いいたします。
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まずは、その書面は最後に出された書類であり、自分は到底納得できないことを不動産屋に言ってみて下さい。(一部訂正や変更ですむのなら、訂正だけでも結構でしょう。) 契約書にはどのように記載されていますか? 例えば、その最後に出てきた書面を「特約事項」という書面だとすると、契約書のどこかに「入居中の修繕等については、別紙特約事項を参照とのこと」などということは書かれていませんか? そういった文面があると後々厄介になりますので、しっかり主張するようにしましょう。そういった文面がなければ、捨ててしまえば良いでしょう。 まだ要求していないということですから、早めに要求するようにしてみて下さい。
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- 1katyan
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http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/juutaku_seisaku/300soudan.htmにて相談ですね。契約書に35条と書いた書面ありませんか それを契約前に取引主任者が説明し押印しわたさなくてはなりません あるでしょうか? >あと3月末の賃貸契約時に、不動産にて書類を確認しながら判子を押し、契約金を支払いました。その時、大家がいないからと清書は後で頂く事となりました。宅建業法で、成立した契約について第37条で定められた事項については、遅滞なく文書を交付することが宅建業者に義務つけられています。大家は関係ないともいえます http://www.takken-japan.co.jp/legal/229.html
お礼
ご回答ありがとうございます。 宅建業法、確認しました。 いろいろと知っておいた方が良いことがあるんですね。 不動産会社に対しては、毅然たる態度で対応してゆきたいと思います。 ありがとうございました。
補足
お返事遅くなってしまい、申し訳ありません。 ご回答ありがとうございます。 手元に書類がないため詳しい確認は出来ませんが、契約時にいろいろ書類に関する説明を受け、 「ちゃんと聞きました」という確認の判子を押しました。(問題の書類に対しては同意していません) なるほど、その場で清書を受け取れるはずだったんですね。 大家に関しては、契約後の対応に関しての不信があります。 上記に関して、不動産協会に相談しに伺ったところ、 書類の内容は無効、との意見をもらい、ほっとしたところです。
- echino
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不動産屋です。 おバカな書類ですね。互いに印鑑をおさず、また契約書にその書類に ついての記載がなければ捨てられて終わりですよ。 なぜなら、大家が書類を出してきたとしても 「そんなものはみていない」「後から作ったのではないか」と言えば 証拠なんてどこにもないでしょう。あなたの同意がない書類で、 相手側に同意した証拠が存在しなければ、裁判での証拠能力はありません。 ただ、おそらくそこまでおバカなことはしてないでしょう。 契約書に添付書類、特約の記載がありませんか? もしくは契約書の一部となっていませんか? どちらにしても違法行為です。白紙解約はとうぜんとして 損害賠償をしてもらいましょう。 県庁なり都庁なりに連絡をいれることからはじめるのが良いかと。 解約はしなくても。。。と言う姿勢は後々の騒動の元となります。
お礼
返事が遅くなってしまい、申し訳ありません。 ご回答ありがとうございます。 いろいろと気になる部分を含めて不動産協会に相談しに行ったところ、 「この書類に関しては契約書として成立しない」との意見をもらい ほっと胸をなでおろしたところです。 ただ、不動産・大家に対し ほかの部分も含め、どうも胡散臭さが抜けないので、 きちんとした対応を求めていきたいと思います。 ありがとうございました。
補足
お礼の後になってしまいますが、捕足させてください。 echinoさんのおっしゃるとおり、不動産協会の人は 「契約時に同意した証拠が無い」といっていました。 特約事項については、契約書内に記載があり、(東京ルールに基づいたもの) 問題の書類に関しては、契約書として機能していないようです。 やぶってしまってもOKだそうです(笑汗)
お礼
お返事おそくなってしまい、もうしわけございません。 ご回答ありがとうございます。 不動産屋に行く前に、上記の件について不動産協会に相談しに行ったところ、「特約としては無効である」との意見をいただきました。 今は、とりあえずほっとしているところですが、 不動産・大家に対して毅然たる態度で対応を求めてゆきたいと思います。 ありがとうございました。
補足
お礼を書いてしまったあとですが、捕足させてください。 協会の方の話では、 「契約時に確認していない(捺印が無い、綴じた契約書に割り印が無い等)ので、この書類は契約内容に入るものではない」 「そもそもこの書類には、契約(内容)と書かれた部分がない」 とのことでした。 mu128さんのおっしゃっていた契約のなかの特約事項に関しては、 契約書に書かれていました。(内容は東京ルールに基づいたものでした。)他の書類に、この問題の紙に関することは書かれていません。 協会の人には、「逆にこれを利用しちゃったら?(笑)」と言われ、 とりあえずほっとしたところです。