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賃貸契約の特約

賃貸契約の特約についてです。 「室内清掃費とエアコン清掃費は借主負担とする。清掃業者は大家指定とする。」 とありました。 この場合、明確な金額が記載されていないのでこのまま契約をして退去時に上記の理由で無効として頂くようにしても問題はないのでしょうか? 回答よろしくお願いします。

みんなの回答

  • takochann2
  • ベストアンサー率36% (2420/6677)
回答No.5

契約前に言いましょう。契約してからでは遅いです。分かりやすい文章で書いてあるので退去時に無効を主張してもダメです。退去時にクレームを入れたいのなら「ただし通常損耗を超えない範囲は家主負担」などを書き込んでもらいましょう。通常退去時の清掃は家主負担ですから。

noname#252039
noname#252039
回答No.4

問題あります、今更、、、的な? 契約時に無効主張しないで合意しておいて なんで退去時に無効を主張するのか? ポイントは2つ 1,賃貸借契約書に   入居者が支払う退去費用の範囲が明記されているか? 2, 大家さんや不動産会社が、退去時の費用負担について   口頭で説明し、入居者は明確にハッキリと   その内容を認識・納得しているか? 納得していない今、この時に無効を主張した方がいい と思います。 退去まで引っ張ったら、合意してることになる。 明確な金額が記載されていないのでこのまま契約をして、、、 しちゃダメ!、、、コチラの不利!!

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5238/13705)
回答No.3

大家さんが納得し同意してくれれば特約を無効にすることは可能です。 大家さんが同意してくれなければ無効にはなりません。 清掃費用は世の中の物価などによって変動するモノですし、契約時に費用の見積りを取ったとしてもその業者が退去時に廃業していたら無意味な見積りになってしまい、契約時に金額を決められませんからその記載内容でも有効な契約と見做されます。

  • OKbokujoo
  • ベストアンサー率24% (284/1160)
回答No.2

その特約は有効です。 それは民法上でも原状回復という項目記載あります。 金額の明記なぞありません。クリーニング費用とて物価、経済状況で変動するモノです。 業者指定は貸主側の権利を守る上で当然のことです。

  • hiro_1116
  • ベストアンサー率30% (2555/8267)
回答No.1

「上記の理由で無効として頂く」とは、どういうことでしょうか?

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