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賃貸契約書

近々マンションを借りる為契約書を送ってもらいました。退去のさい畳、襖、障子は借主負担と契約書に記載されてました。契約書を作る前に障子は部屋が暗くなるからという理由でカーテンでもいいという了解を頂きました。ので障子を外して布かビニールで包んで置いておこうと思ってました。使わない障子でも退去時に張り替えなければいけないのでしょうか?

みんなの回答

  • angelo77
  • ベストアンサー率15% (304/2021)
回答No.4

和室があると面倒なんですよね。 全てはオーナー次第であると思うので、率直に確認されたら良いですよ。 他に付いても、先にその部分の見積を請求し、金額に納得したらその金額を退去時に払う旨を、特約として契約書に加えて貰う方法もあります。 退去精算は地域性も大きく関わりますし、オーナーによっては喫煙した場合経年劣化は考慮しないと言う条件を契約書に記載する場合もあるので、契約内容をきちんと確認し、それでもそこに住みたいのかを考えると良いのではないかと思います。

回答No.3

やはり障子は貼り替えになると思います。 昔は敷金礼金がしっかり決められており、敷金で初期状態に復帰させます。 もし余っても戻って来ず、足りない時は追加支払い。でも、管理人さんと親しくなれば超過分まけてもらえてました。 今は敷金不要っていう代わりに退去時に支払わされますよね。 中には交換しなかった分まで取られたりします。 また鍵は前の住人が悪さできないように必ず換える筈です。それがなかったら、信用できませんものね。

回答No.2

傷んでなければいい、というのが一般論だと思いますがどうでしょう? 私が引っ越しをした時、内装のクロスはヤニで真っ茶でしたが、10年住んでいたこともあり「経年劣化」とみなされ余分なお金はかかりませんでした 禁煙物件ではないので 障子の件は一筆交わしておくとなお良しです

回答No.1

私が経験し、また、会社社員の転勤で賃貸マンションを借りる際に経験した事ですが、持ち主が新しい借主が入居する場合に室内の改装をすることに成っている筈です。 契約書には敷金が定められており、退去する場合には敷金のな何パーセントを減額する様な事項が有りませんか?それが、改装費に充てられていると思います。 ただ、障子を使わずカーテンにされ、障子は使用しないのであれば必要無いように思います。その件については 「障子は使用しないので退去時には張替致しません」との確認をされると良いのでは?