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賃貸契約書の特約にハウスクリーニング費は借主負担と・・・

賃貸契約書の特約にハウスクリーニング費は借主負担と 今住んでいるマンションの契約書には書かれていました。 その時は賃貸契約に関しては全く無知で 普通に印鑑を押してしまったので仕方ありませんが この度、そのマンションを引っ越すことになりました。 先日新しいマンションも決まり 間もなく管理会社と賃貸契約を結ぶことになるのですが 同様に契約書に 特約として「退去時のハウスクリーニング費用は借主負担」 と記載されてあったら、どう対処すれば良いのでしょうか? 「こんなのは認められません。消して下さい」と言えばよいのでしょうか? ですが「だったらうちと契約して頂かなくても結構です」 と言われてしまっても困ってしまいます。 特約を消して契約を結ぶことって出来ないのでしょうか?

みんなの回答

回答No.15

通常、ハウス回復は、基本的に「自然損耗」や「経年劣化」したも のとは別にあながた「故意」または「過失」によって部屋にダメ ージを与えてしまったものについて責任を負うという考え方で、 部屋をハウス賃借時に元通りにもどすというものではありません。 (ここ大事っす。) ハウス クリーニング代については、「契約書」や「重要事項説明書」に 何も記されていない場合には、退去時に部屋を普通に掃除すれば 特に負担する必要はありません。 しかしながら、関東周辺では多くのハウスで退去時のクリーニング 代の負担について、明記されており。双方が納得して契約した場 合には退去時にあなたがいくらハウスを綺麗に清掃しても支払わな くてはなりません。 通常は1m2(平米)につき¥1,000ぐらいです。 30m2のハウスで3万円ぐらい、100m2のお部屋で10万円ぐ らいになりますので、よく確認しておきましょう。 http://www.nagoya-pet.co.uk/ 「ハウス仲介業者」さんの多くは、ハウス退去時のクリーニング代の負担は「 賃借人」の負担である旨、説明してくれますが、金額がいくら位 になるのかも一応確認しておくことをオススメします。

  • kiroha186
  • ベストアンサー率42% (47/111)
回答No.14

期間が経過しているので参考になるかわかりませんが… NO12のお考えをお持ちの人が居るからこそ敷金のトラブルがなくなりません。民法501条「契約の自由」を乱用している悪質な例です。民法501条の「契約の自由」ですが、借地借家法や消費者契約法の項目に反している場合は近年の判例から無効になるケースが増えてきています。NO12の勤務先の「クリーニング特約」ですが、退去時と入居時に二度請求されていると思います。これでは二重取りです。二重取りされているのは「管理会社の収益」のためにしているものではないでしょうか。「貸主の身に…」とかかれていますが、本音は管理会社の利益を上げたいゆえの行為ととられても仕方ありません。貸主も清掃や畳交換の業者を指定できないのが現状です。それを「貸主のため」とかいって問題の本質を避けようとしている姿勢は許せません。また、高額な請求をしなければ請求をしてもよいという考えがそもそも間違っています。また、「家賃を下げても借り手が見つからない」と書かれていますが、物件の販売方法・物件管理のキャパシティなど複合的な問題が重なっていることです。販売方法や制度に問題がないという考えが間違っています。本来仲介業者は販売方法を委託されているわけですからメインの販売方法を工夫して貸主・借主の負担を軽減するという姿勢が本来の姿勢です。  「管理室数は1万戸」と書かれているようですが、管理物件数が多いことに自信を持っている事体大きな間違いです。回答の内容を見ている限り企業遵守すら感じられません。  最近の例を挙げると「グレーゾーン金利」とほぼ同じ考えです。金利を多くとっても罰せられない範囲まで取っている金融業者と一緒です。

noname#17777
noname#17777
回答No.13

特約を消して契約を結ぶことは,難しいと考えてください。 ですから,賃貸借契約を締結する前に,ハウスクリーニングの内容をきちんと確認するのがよいでしょう。 確認した内容にどうしても納得がいかなければ,他のマンションを探すしかありません。 貸し手にも借り手を選ぶ権利がありますからね。 ちなみに,もし,ハウスクリーニングの内容をきちんと説明してくれないような誠意のない貸し手なら,借りない方が今後のためです。 また,賃貸借契約解約時に不当なハウスクリーニング費用の負担を要求されたら,自治体の消費者生活センターか各地の弁護士会の法律相談会にでも行かれるのが良いでしょう。 なお,一つ下の方に物申すと,あなたこそ貸し手の都合しか考えていらっしゃらないのではないかと思います。 借り手にとってみれば,ハウスクリーニングの費用が賃料ないし共役費に含まれたとしても何らの不都合はありませんし,むしろ,何かとお金が要りがちな引越しの際に少額とは言えないハウスクリーニング費の支出を強いられるよりは便利といっても過言ではありません。 にもかかわらず,ハウスクリーニング費という賃料及び共益費との別枠を設けて賃貸借契約の締結を図るのは,形式上の賃料と共役費を下げることにより借主を勧誘しやすくするという貸主のメリットのためでしかありません。 そんな理由で自分の負担を不明確にされたら,それこそ借主にとっては迷惑です。 実際,行政や裁判所からしても,一時期ほどではないにせよ,ハウスクリーニング条項から生じる消費者トラブルの防止及び解決には苦心しています。

noname#56101
noname#56101
回答No.12

管理会社のものです。 結論から言いますと契約を結ぶことは出来ません。 確かに条例ではクリーニング費用等は本来貸主が負担するように謳われておりますが、同時に特約も認められており、一般的客観的に見て高額ではなくかつ、借主が了解していれば借主負担と出来るようになっています。しかし、現実にはクリーニング費用負担が謳われているものを削除する貸主や業者はいないと思います。当社では「そのような方には契約いただかなくて結構です」で統一しております。中には契約してしまい、あとからごねればよいと考えている方もいるようですが、はっきり言って迷惑です。通常さほど高額ではなく、また金額を最初から提示しているところも多いのではないでしょうか。 一部の悪徳な業者や貸主がいるのは事実ですが、ほとんどはそうではないと思いますよ。 もし、クリーニング費用は一切借主負担に出来ないとなったならば、長い目で見れば、その分は間違いなく家賃や共益費に添加されるでしょう。 皆さん、自分の権利ばかりを主張しますが、貸す側のみになるのも大事です。ちなみに、アパートやマンション経営は決して楽では有りません。家賃も最近では随分と下げてそれでも決まらない部屋がたくさんあります。 実際、古くなった建物を改築せず、もう賃貸はやらないと言う地主も増えておりますよ。

回答No.11

たしか去年の10月くらいの変更追加された紛争防止条例で、クリーニングにかかる費用などを明記するような項目があったと思います。私は強い態度で交渉して、結局特約は削除できませんでしたが、クリーニング代の分は仲介手数料から引かせました。任意の契約ですので、あくまで交渉次第だと思います。個人的には、1Kで数万円かかるようなクリーニング代は貸主が次の入居者を入れやすくするためにかかる「営業コスト」だと思いますので、借主に負担する義務はないと思ってます。

noname#17407
noname#17407
回答No.10

新規の契約に対しての”特約”についての結論から言えば、他の方も書いている様に交渉しかありません。嫌なら契約しないと言われるかもしれません。それでも違法ではありません。二者間の契約ですから可能です。でもどうしても払いたくないというのであれば、もう一つ特約を入れてもらいたいというのはどうでしょうか、又は書き直しですが。 内容は自分でハウスクリーニングをするか自分で業者手配をするということの了承です。 私はアパートも持っていますし借家を借りていたという両方の経験があります。ハウスクリーニングは大家の責任との考えも有りますが、借主が借りた時と同じように綺麗にしてから出るというのが基本ではないでしょうか。エアコンの中やレンジの中が油の汚れで詰まったままだったり、風呂場が汚れっぱなしというような事は借り物を返す視点から言ったら常識外れだと私は思います。(プロの仕事の見事さは全く違いますよ。) よく争いになるのは、クリーニングではなく原状回復ということです。私が借りていた家では釘一本壁に打ってもいけないという事で好きな絵一枚かけられないで居りました。でも冷蔵庫の裏の静電気による汚れなどは通常に使用しているという事から了承をさせました。原状とは昔のままの状態ではありません。経年で当然変化する事に対してはその変化は織り込んで昔の姿に近い状態です。ですから意図的な変化・変更に対しては借主負担となります。 もう一つは減価償却の考え方です。減価償却とは建物や設備の償却の事ですので法定期間使えないと使い方が悪いという事になります。通常の使用に対しての経年変化は当然としても、遣い方が極端に悪い場合には損害賠償的な請求が出る事があります。 本当のところは、借主貸主共に誠実な対応があれば問題には成らない事ですから、貸主に対して借主の誠意を示しておく事が必要と思います。 良好な関係でお付き合いができる事を祈ります。

回答No.9

私も今月末に引越しをします。 今はちょうど引越しシーズンが終わってひと段落ついた時期なので家賃は交渉で5000円くらいは下げてもらえる可能性があります。その差額を考えたらクリーニング代を負担してもいいと思えるのではないでしょうか。月に5000円家賃が安くなれば年間6万ですから大きいですよね。横着な態度ではなく「貸して頂く」という気持ちを持ってお願いしてみたら不動産やさんが交渉してみてくれると思います。ダメでもともとという気持ちでも言ってみる価値はじゅうぶんあると思います。 前回までは強気でみなさんが交渉してきたので大家さんは一切値下げに応じなかったらしいですが私はそうやって交渉でお安くしていただきましました。 本来、敷金は家賃滞納や故意に傷つけたなどない場合は返還されるべきお金です。でもお互いの話し合いで入居時に納得できる形を作れるのが一番だと思うんです。 交渉って言い方や気持ちも大事だと思います。 もし自分が交渉される立場になった時に相手にどういう気持ちで接してきてほしいかを少し考えながらやっていく事は大事だと私は思います。 家賃は毎月の事なので少しでも負担が少ないほうが助かりますから頑張って納得のいく契約にできるといいですね。

回答No.8

 ガイドラインも有効ですが、契約の自由という観点からハウスクリーニングの特約事項も有効です。違法では、ありません。 http://www.repros.jp/knowhow/kamei07_060117.html 最高裁の判決も出てますしね。交渉してもいいですが、空きが続いていた物件ならともかく、通常の物件であれば、無理でしょうね。この特約を交渉するより、家賃の交渉のほうが簡単な印象を受けますが?私が家主なら、退去時にややこしいことになりそうな入居者だ。という印象を持ってしまいますね。他の物件に言って欲しいです。  特約事項について、皆さん、いやがりますが、はっきり明記されているということは、それ以外の不当な請求は、拒否できるということですよ。特約のない物件の、家主がよい家主の印象を持っている方が多いですが、私の感覚では、判断があいまい、家主がここは、直すといえばそのまま、請求になってしまうのにと思いますよ。  ハウスクリーニングの費用自体を出すのが嫌だというならしかたないですが、通常の入居者に出きるレベルの掃除では、ありませんから。コンセント、カーテンレールなど、すべて、はずして洗いをかけます。かなり専門的ですから、そこまでしないと、入居者は、きれいと、感じないんですよ。  交渉は、自由ですが、成功率が低いうえ、印象が悪いと思います。

  • nik660
  • ベストアンサー率15% (120/774)
回答No.7

国のガイドラインでは日常生活で汚れた クリーニングについては大屋負担とうた っているのにみんなでやれば怖くない! みたいにどこもかしこも「退去時のハウ スクリーニング費用は借主負担」ってな ってるんですよね。 ようは気に入らなければ契約しないしか 方法ありません。でもそれじゃ困ってし まうんですよね。だったら泣く泣く契約 する以外ないと思います。 で、敷金と精算なんていうケースありま すから退去後は家賃滞納して敷金で家賃分 支払った方がいいですよ。 で、あたらめてクリーニング代は別途請求 してもらわないとtrotstar777さんのが弱い 立場になってしまいますから。 で、クリーニング費用でもめているうちに trotstar777さんは退去、引っ越し、お金 もらいたければ取りに来い!みたいに強気に でられますから。 それと、「退去時のハウスクリーニング費 用は借主負担」をのむにしても、自分で ダスキンなりにお願いした方がいいですよ。 なにも大屋指定の業者で!って書いてある わけではないのですから。 あるいはご自分で清掃して大屋にクリーニ ング代を請求するのもいいでしょうし。 で、その請求額をtrotstar777さんが払えば 結果的に0円ですよね。 そうやって強気に出るためにも敷金は家賃と 精算しておかないとダメなんです。 そもそも敷金は家賃未納の時に敷金から 精算すべきものなんですからクリーニング 代を差し引くなんてもっての他です。 契約書が全てなんですから、退去時のハウスクリーニング費用は借主負担しか記載がないのなら自分で 清掃すればいいんです。それで問題があるなら 裁判だ!っていえばいいんですよ。 どうせtrotstar777さんは引っ越ししてるんで すからね。ただ、裁判の時はtrotstar777さん 管轄の裁判所で行う!って別に契約書書くか、 賃貸契約書に追加してもらったほうがいいですね。 こうすればなにも怖い物はありません。 退去時のハウスクリーニング費用は借主負担なんて ご自由にどうぞですよ(o^^o) でもtrotstar777さんが自分で掃除するのが 面倒ならやはりどこかの業者に依頼するか、 大屋指定の業者にお願いするしかないですよ。 いちおう退去時のハウスクリーニング費用は借主 負担を認めて印を押しているんですから。 長文 屁つれいしました Ю-(-^*)=))))))))BOOO o(_ _; コロリ

  • myu-7
  • ベストアンサー率25% (14/56)
回答No.6

#2です。借り手優位か否かいつが借り手優位なのか、一般人として情報を取るのは難しいと思います。現状としては大家と不動産によると思います。聞くのはただなので聞くだけ聞いてみたらいかがでしょうか?少なくとも対応の仕方で不動産の感じは分かると思います。はじめに感じの悪い不動産なら後々トラブルが発生した事を考えて止めます。一般人にはそれくらいしか確認できないと思います(不動産協会?を薦められ1度相談に行った事もありますが、賃貸で大きな取引でなかったからか鼻で笑われた感じで取り合ってもらえませんでした)trotstar777さん国土交通省ガイドラインなど色々調べているのですね。勉強になりました。どうしても借りたい物件なら妥協でしょうか?‥いい契約ができればよいですね。長文ですみません。