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不動産業者⇔地主間の賃貸駐車場管理契約について

不動産業者と地主間の賃貸駐車場管理契約について教えてください。 不動産業者が借主を見つけてきて、その借主から仲介手数料を1カ月分とる場合、そのことを地主との間の管理契約の契約書にも明記する義務があるのでしょうか? また、義務がないとしても常識的には、契約書に明記して説明するのが常識なのでしょうか?

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  • winnie777
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回答No.5

No2です 余談ですが >駐車場の仲介が宅地建物取引業法に抵触しない、というのはかなり謎なお話ですが・・ これは σ(=^‥^=) も昔、謎だったので宅地建物取引業協会に確認しました^^; 駐車場の仲介は宅地建物取引業にはあたらないそうです。

その他の回答 (4)

noname#19073
noname#19073
回答No.4

駐車場の仲介が宅地建物取引業法に抵触しない、というのはかなり謎なお話ですが・・それは置いておいて、 >借主から仲介手数料を1カ月分とる場合、そのことを地主との間の管理契約の契約書にも明記する義務があるのでしょうか? ないです。 管理委託契約というのは、地主(あなた?)とその受託者となる業者との間の契約です。金額や期間やその他の取り決めごとをするのです。 借主が見つかれば、その業者が仲介して賃貸借契約を締結すると思いますが、その時の報酬は又、別の話です。特に借主からしか取らないのだとすると、地主にはあまり関係ない話にもなります。 管理委託契約と個別の賃貸借契約とは別物と考えた方が良いでしょう。

  • Takamitu
  • ベストアンサー率24% (115/474)
回答No.3

追伸です。 勘違いした書き方したかもしれないので書きます。 不動産業者(管理会社)が借主からもらう仲介手数料は、貸主であるあなたに提示する義務はないです。 あくまで、相手の業者と借主の契約ですから。 しかし、媒介契約としてあなたの駐車場いや土地を契約するために、媒介契約書は必要ということです。 これも、昔の不動産屋とかはやっていないですけど。 最近は、駐車場の賃貸借契約書と媒介契約書は、多くの業者は交わします。

  • winnie777
  • ベストアンサー率19% (32/162)
回答No.2

駐車場の仲介は宅地建物取引業には抵触しません。 ですので、媒介契約も管理契約も宅地建物取引業にはあたらないので明記する義務はありません。 通常管理契約書に記載するものは貸主と仲介会社の事柄なので仲介会社が借主からいただく手数料までは記入しないと思います。

gootaku55
質問者

お礼

ありがとうございました。手数料までは記入しないのですね。参考になりました。

  • Takamitu
  • ベストアンサー率24% (115/474)
回答No.1

不動産業界の経験者です。 業者は、基本的に書面での提示義務があります。 それに、提示されるほうが安心でしょう。 媒介契約で、一般と専任があってどちらも基本はあります。自分の不動産を貸す時はやらなくてもいいのですが。それも、みなさん最近はやっています。 しかし、個人の昔の不動産屋はやっていないのも聞きます。しかし、後でトラブルが発生するとやっかいなので契約しておくほうがいいです。 普通はやります。

gootaku55
質問者

お礼

参考になりました。ありがとうございました。提示義務が地主に対してもあるのですね・・

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