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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:賃貸マンションの引越し時の掃除について)

賃貸マンションの引越し時の掃除について

このQ&Aのポイント
  • 賃貸マンションの引越し時の掃除について教えてください。
  • 明け渡し時の立会いや修繕の確認、クリーニング代の支払い方法、部屋の壁や床の汚れ、ユニットバスの汚れ、電球の取り替えなどについて教えてください。
  • クリーニングは必ず発生するのか、掃除の範囲についても教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • sainosai
  • ベストアンサー率41% (12/29)
回答No.5

No.3の者です。 回答についての補足です。 ガイドラインは、国土交通省が原状回復をめぐるトラブルがあまりにも多いことを鑑み、原状回復の費用負担のありかたについて、妥当と考えられる一般的な基準を平成10年3月にまとめたもので、確かに法律ではありませんが、その後の判例でも示すように、裁判での目安となっているのは間違いありません。 私が言っているのは、マンションを借りた時にその『クリーニング代』に関しての説明があったのか、ご相談者様がそれを納得されたかどうかです。 ご相談者様の文面を読む限り、説明を受けてはいない気がしたためです。 借主(債務者)が不利となる特約事項は、特に契約書においては貸主及び仲介者は注意を払う必要があるので、重要事項説明書の中に記載し、交付し、説明しなければならないものです。 もし、不利な内容の契約の場合で、この説明がなかったために借主が錯誤によって契約している場合には、無効を主張することができます。 宅地建物取引業第三条・重要事項説明について及び宅地建物取引業施行規則の一部を改正する省令の第九条・重要事項の説明についてに違反している可能性があります。 無論、現場や現物を見ていなければ断定はできませんが、あくまでも参考意見です。

bhayz
質問者

お礼

明後日に明け渡しとなります。立会い時注意して話を聞いて、大体どれくらいの費用が発生するか聞いてみて、法外じゃないかな?と感じたら管理会社に話してみようと思います。 家賃を2千円くらい安くしてもらったこと、5年住んだし10万位は払ってもいいかなと思ってます。 しかし、特約事項に借主がクリーニング代を出すことと書いてますから、一般にいう貸主負担分も 借主が持て!という話になったら断固として拒否しますけどね。

その他の回答 (4)

  • mimicann
  • ベストアンサー率43% (356/822)
回答No.4

建築兼大家業してます。 ガイドラインはガイドラインであり法律ではありません。 特約でも、契約自由の原則により有効です。 契約を覆そうと思えば訴訟するしかありません。 勝てるかどうかは契約書も現地も見てもないのに判断が出来ません。 最近この手の質問が多いです。 http://oshiete.homes.jp/qa5695422.html クリーニング代は過度の請求じゃなければ契約書に謳っていれば負けますよ。 (1)そうです。 (2)通常敷金から引きます。 (3)(4)(5)については、現地を見ないと何とも…、経年劣化は基本的には貸主負担です。 (6)入居時についていなかった照明は貸主です。 (7)契約書に書いてなければ、過度の汚れじゃなければ発生しません。 >>もちろん一般常識的な掃除はします これで、結構です。

  • sainosai
  • ベストアンサー率41% (12/29)
回答No.3

引っ越し時の掃除に関して クリーニング代は借主負担とするという特約事項は、たぶん全額負担という意味だと思います。 となると、この特約は法律上無効となる可能性があります。 借主が退去時に掃除をする事と、このクリーニングは意味合いが違っています。 多分、修繕をした後に、次の方が入れるように掃除する(専門の業者に頼むとかいって5~10万円ほど要求しておいて自分たちで済ませるとか)こと全て含んでいると思われます。 まともな貸主でしたら、敷金全額返金した後に請求がくるはずです。 借主が通常使用していて出来たキズや汚れ、破れなどは賃料に含まれるものです。なので、(3)(4)(5)は負担する必要はありません。 (6)はもともと電球が付いていたならば、負担しなければなりません。 (7)特約に負担割合並びに支払い(弁済)方法などが記載されていなければ、経年劣化や通常損耗(借主の故意や過失等ではない)などを主張すれば良いと思います。 あまり知られていませんが、賃料の中には、当然、退去時の修繕費やクリーニング代が含まれているので、二重にお支払いすることはありません。 ただし、これが借主の使用方法が悪意に基づくものでなければのお話です。

  • oma-ru
  • ベストアンサー率38% (30/78)
回答No.2

回答(1)の者です。 (1)契約書には、特記事項として室内クリーニングは借主負担と書いてあります。値段は書いてません。 これはどこまでのレベルのことを言ってるのでしょうか? 室内の全体的な清掃・消毒までのこと?それともクロス張替えや絨毯、水周り関係すべてのこと? 私の過去の経験ではクリーニング必須の賃貸があり、そこは2万円程度でした。 基本は清掃、消毒対応でクロス張替えや絨毯替えが必要なほどに 汚れている、破損している場合に更に敷金から引かれるというものでした。 別の賃貸物件ではクリーニングは必須ではなく、 全額敷金が返ってきたこともあります。 (2)明け渡し時、賃貸住宅トラブルガイドラインという(ネットで拾ってきた文書)を持参して おかしいなと思ったら参考にして、立会人と確認していくことはどうでしょうか? すみません。そのガイドラインについては初めて聞きましたので 有効性についてはちょっとわからないのですが、持参されて損することは 無いと思います。 先ほども書きました通り、物件の取り扱い・ルールについてはオーナーの 意向が強く反映されますが、普通に住んでいれば仕方ない汚れ等であれば クリーニング内の代金で済むと思いますよ。 私も始めての賃貸物件の引渡しは、かなり身構えて臨みましたが 敷金は全額かえって来ましたし。

bhayz
質問者

お礼

ありがとうございます。 今週末引渡しなのですが、はっきりいってかなり身構えてます。。。 訴訟が多いとか、貸主有利な契約で借主が退去時にかなりふっかけられるとか・・・。 今時点から、どういう話し合いをしようか悩んでしまっています。 今の状態は・・・ 寝ているときに足の爪が壁に当たり、数箇所壁紙が削れている部分と、玄関の壁紙の 足元付近が黒く汚れています。 部屋の壁紙も2箇所ほど汚れていますが、拭いたらとれました。薄く残ってますが・・・ これくらいなら、クリーニング代くらいでしょうかねぇ? 絨毯は家具で凹んでしまっていますが、これもはっきりいって通常損耗だから 貸主負担と考えていますが。 これ以外は時に損壊した部分はないんです。

  • oma-ru
  • ベストアンサー率38% (30/78)
回答No.1

(1)明け渡し時に管理会社との立会いがありますが、その時に修繕が必要(借主負担)な部分を確認するのでしょうか? そうですね。現状確認になります。 (2)契約書には、退去時のクリーニング代は借主負担となる。と書いてありますが これは敷金から引かれるのでしょうか?(当日現金での支払い発生ではない?) 基本的には敷金からひかれ、後日残った部分が返ってきますが、 念の為、賃貸契約(一番最初にもらった書類)を確認してはどうでしょう そのなかにクリーニング代はいくら、と書いてあったりもします。 (3)部屋の壁に汚れがあるのは借主負担ですか? 部屋の確認か入居される前に現状確認があったかと思いますが もともとある汚れであれば、その際に指摘していないと 質問者様が汚した、と判断される可能性はあります。 質問者様がつけた汚れであっても、軽度あれば負担要求されない 場合もあります。 (4)床の絨毯が家具の重みで凹んでいるのは借主負担ですか? こちらも(3)同様、一緒に現状確認をされる方の判断による ところですので、一概に負担が確実かどうかはわかりません。 個人的には、普通に住んでいれば仕方のない損耗は負担対象外 だと思ってます。(実際そのように言われたこともあったので) (5)ユニットバスの床が少し汚れている(掃除しても取れません)これは借主負担ですか? これはクリーニングで落とされると思います。 (6)照明の電球を入れていないところがある。これは借主負担ですか? 新築の賃貸に住むと分かりますが、最初は電球はついてないので (入居者が購入、設置)大丈夫だと思います。 (7)(2)の、クリーニングは、基本的には必ず発生する事でしょうか? 物件のオーナーが決めることですので、一概には言えないのですが 必ず発生する、と思いますよ。

bhayz
質問者

補足

有難う御座います。もう少し質問させてください。 今、契約書を読み返してみると、敷金をいくら払ったかの記載がありませんでした。 たぶん払っていませんでした。ということは、請求されたら全部支払いですよね? (1)契約書には、特記事項として室内クリーニングは借主負担と書いてあります。値段は書いてません。 これはどこまでのレベルのことを言ってるのでしょうか? 室内の全体的な清掃・消毒までのこと?それともクロス張替えや絨毯、水周り関係すべてのこと? (2)明け渡し時、賃貸住宅トラブルガイドラインという(ネットで拾ってきた文書)を持参して おかしいなと思ったら参考にして、立会人と確認していくことはどうでしょうか? (3)賃貸住宅トラブル防止ガイドラインはどれくらい信用のあるものなのでしょうか?

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