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賃貸マンション契約後に、解約はできますか?

賃貸マンション契約後に、解約はできますか? このたび賃貸マンションを契約しました。 が、オーナーに不信感を感じ、最悪は解約も考えています。 でもその場合、支払ったお金が返ってくるのでしょうか? 9月21日に物件の手付金を払いました。 残りの契約金は支払い期限の9月25日に支払いました。 入居前に、退去時の壁紙は全て張り替えますと聞かされており、納得はいかなかったのですが、そこは折れて契約をしました。 普通は生活の汚れはこちらの過失ではないので借主が壁紙の張替えの負担はないと思うのですが、このオーナーはそう決めているようで・・・ 契約後に部屋をまたじっくり見てみると、この部屋はクリーニングをしているのだろうかと思うことが、何度かありました。 キッチンしたの戸棚を開くと、見るからにわかる不具合があったり、他にも汚れが目立ちました。気持ちよく入居したいので、これらは伝え戸棚は直していただいたのですが、その後にまた部屋に入る機会があったときに今度は洋室の壁紙に数箇所の濃い色の汚れが付着しているのをみつけました。 前入居者が退去時に全壁紙を張り替えているのだろうと思っていたのに、このオーナーはお金だけ取って汚れていないと思ったらリフォームをしていないように思います。 私の退去時、全壁紙を張り替えることには了承して契約をしましたが、このような嘘をつくような方とは契約をしたくないと言うのが本音です。 不動産屋に伝えたのですが、「そのことは言わないでおきますか?借主の方が強いので退去時はなんとかなりますよ。大丈夫ですよ。契約書にも原状回復と書いてますし」と言われたのですが、納得がいかなかったので、壁紙が汚れていること、私の退去時も壁紙は張り替えないことをやわらかく伝えておきますとのことでした。 が、これもいい加減な対応で、結局のところどうなるのやらと言う感じです。 後でもめないようにどうにかしたいのですが。一番良いのは、オーナーとも折り合いをつけて入居がいいんだと思うのですが・・・それでも壁紙は替えるとか、汚れていることを隠されるようだと、信用がおけないので、入居を取り止めたいと思っています。 原状回復とは、生活の汚れも含めて借主が負担しないといけないのでしょうか? また、キャンセルをした場合、お金は戻ってくるでしょうか? ちなみに、契約書は今手元にはなく、不動産会社が持っています。 どなたか、お知恵をお貸しください。 よろしくお願いします。

みんなの回答

noname#203300
noname#203300
回答No.4

 大家しています。 > 9月21日に物件の手付金を払いました。 > 残りの契約金は支払い期限の9月25日に支払いました。 > 入居前に、退去時の壁紙は全て張り替えますと聞かされており、 > 納得はいかなかったのですが、そこは折れて契約をしました。  質問者様が『納得いかなかった』と言われても質問者様が契約をされた事実は動かしがたいことです。キャンセルはできないでしょう。  通常の自己都合による解約となります。  敷金は全額返って来るでしょうが、礼金と仲介手数料、前家賃は返金されません。また、契約書に『○ヶ月前に契約の連絡』とあればその分の家賃も請求されます。  賃貸物件と言うのは商品です。出来上がっていない商品を店先に並べる方もどうかと思いますが、いくら急かされたとはいえ、それをお買いになるお客様が存在するのも驚きです。  今の状況では強く約束の履行を要求するしかないでしょう。解約となれば質問者様が要らぬ出費をするだけです。

noname#68703
noname#68703
回答No.3

大家が返すよと言ってくれない限り返金は難しいです。なぜなら契約締結済みですから幼稚園児が一緒に遊ぶ約束を破ることとは意味が違いますので。 色々ご不満はある様子ですが、そういうのは契約を交わす前にケリを付けてください。 入居する前に大家が行う約束だったもので果たされていないものがあれば、その履行は強く要求してください。クリーニングされてない様子と書かれてますがクリーニングは契約条件でしたか? >前入居者が退去時に全壁紙を張り替えているのだろうと思っていたのに 思うのは勝手ですが、前入居者の原状回復条件とあなたの原状回復条件は無関係です。 前入居者がどのような契約だったのか知っているのですか?いずれにせよ、あなたに貸す際の部屋の状況と、前入居者の原状回復とは無関係ですから、どの様な条件で貸して貰えるのかはあなた自身で確認しておかなければなりませんでした。 >原状回復とは、生活の汚れも含めて借主が負担しないといけないのでしょうか? そんな事はありませんが、多少の部分であれば特約を付けて借主負担の契約とすることは可能です。それが嫌だと思ったら契約せずに他を探せば良いのです。契約後に言うことではありません。

  • DIooggooID
  • ベストアンサー率27% (1730/6405)
回答No.2

また、売主が「契約の履行に着手」している場合、買主の契約違反となりますので、違約金が発生してしまいます。  お早めにご決断なされたほうが良いと思います。

  • DIooggooID
  • ベストアンサー率27% (1730/6405)
回答No.1

引渡し前であれば、契約金を放棄することで、無条件解約が可能です。