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民事再生について
今年1月に勤めている会社が民事再生の申請を受理され、現在監査委員との協議中で、会社の弁護士側から再生債権届出書を提出するよう指示があったのですが、どうしたら良いでしょうか?財形貯蓄・旅行積立という名目で社内積立をしているのですが、その額を書くように言われているのですが。。。 法律に詳しい方がいらっしゃいましたお願いします。
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回答No.1
弁護士の指導に従って,債権の届出をしてください。 民事再生は,会社が,裁判所と監督委員(監査委員ではありません。)の監督を受けながら,再建のための計画(再生計画)を立て,債権者集会で,債権者の過半数(債権額過半数+頭数過半数)の賛成を得ることで,それまでにあった負債を強制的に圧縮し,圧縮後の負債を分割払いを原則として弁済をすることで,会社の再建を図るというシステムです。 従業員も,給料は別立てですが,社内預金など,給料の性質のない金銭支払請求の権利を有している場合には,取引先などの債権者と同じ扱いで,会社の債権者(再生債権者)となります。 会社は,再生計画を立てる前提として,負債の総額を確定する必要がありますが,債権の届出は,その負債額を確定させる手続になります。この届出をしないと,会社の債権者として扱われず,権利を失ってしまいますし,債権者集会にも出席できません。 会社の弁護士としては,社内預金も支払うべき債務と認識しているわけですから,届出をしておくのがよいと思います。会社の再建に協力するという意味で,放棄するのも選択肢でしょうが。 あとの詳しい説明は,会社の弁護士に聞けばよいと思います。
補足
補足として、、会社の弁護士から再生債権届書とそれについての詳細を送ってきたのですが、その中にA)本件財形貯蓄などを全額お支払いする。B)ただし、その支払い方法は、分割払いとする。 という文面があるのです。再生債権届書を提出すると、それに従うということになるのでは?という疑問があり、できれば一括で全額を早めに返してもらいたいのですが、そういう方法はないんでしょうか? もし分割になるのであればどれぐらいの期間になるものなんでしょうか?