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民事再生法
取引先会社が今年の九月に民事再生法を申請し受理されました。 来年の4月に裁判所からの決定が下りるとのことでしたが、時期が早まり来年の1月には決定が出ることになりました。 裁判所からの決定が早まるということは、一般的には良いこと(会社存続)ですか、それとも悪い事(会社解散)のどちらなのでしょうか? 会社からの説明がなくわからないので心配です。
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その「決定」と云いますが、民事再生法の手続きのなかには幾つも「決定」があります。 最初の決定は「手続開始決定」です。 これは、受理されただけでは、その決定はあり得ません。 保全処分の関係や予納金の納付等の手続きがあります。 そのような手続きがありますので遅くなっているのだと思われます。 その原因は、裁判所にはないので、遅れることは、裁判所に対する印象が悪くなります。 最後の決定は、再生計画が認められることですが、まだまだ、道のりは長いです。 会社に聞くことができるならば「予納金は納めましたか」と聞いてください。 これは、債務の額等で変わりますが、最低でも200万円かかります。
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- TARO_SEVEN
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回答No.1
再建するための民事再生ですので、解散はないとおもいますが? 解散(精算)させるならば、任意整理や破産手続きをすると おもいます。 届け出債権の3/5以上の同意が得られたとかで手続きが簡略化 できたのかもしれませんし、ただたんに裁判所の都合かもしれません。
質問者
お礼
レス有難う御座います。 民事再生中ですが、申請受理後も会社の状況は思わしくないようです。 >届け出債権の3/5以上の同意が得られたとかで手続きが簡略化 できたのかもしれません 上記のような報告も聞いていません。
お礼
レスありがとうございます。 手続開始決定は住んでいますし、予納金の納付も済んでいます。 会社存続か解散のどちらかの決定のようです。