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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:民事再生?破産?自己破産?個人再生?)
民事再生?破産?自己破産?個人再生?
このQ&Aのポイント
- 民事再生についての確率や債権者の影響について
- 民事再生が適用されない場合の破産や倒産の可能性
- 民事再生と個人保証の関係や会社倒産時の責任について
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1について 民事再生は,確率によって成立する者ではありません。再生計画案について,債権者の債権額過半数の賛成を得た上で,裁判所の認可を得ることによって成立します。いかにして債権者の納得のできる再生計画を作成するかがポイントになります。 2について 再生計画に対する賛否を問う債権者集会は,債権額過半数の賛成を必要とします。頭割りではありません。 3について 再生開始決定を得た後,再生手続中に,再生計画を提出できない場合,再生計画が否決されるなどしたため再生計画が認可されなかった場合などで,破産の原因がある場合には,再生手続が廃止された後,再生裁判所の職権で破産の宣告がされます。 4について 会社に民事再生手続が行われた場合であっても,破産した場合であっても,保証人の責任は変わりません。会社が支払えない部分については,支払の責任があります。 5について 保証人が支払の責任を負う以上は,財産の処分が必要となります。 6について 遺産分割の話し合いをするなどして,一旦相続するという意思を表明した以上は,改めて相続放棄をすることはできません。相続分の分配金を受け取っているかどうかは関係がありません。 7について 会社の負債について連帯保証をしている以上は,財産を負債の弁済に充てることは仕方のないことです。 なお,再生計画は,破産の場合に比べて債権者にとって有利なことが認可の要件となります。破産して今ある会社の財産を分配した方が債権者に有利だというような再生計画は,再生裁判所の認可を得ることができません。