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民事再生法
取引先が民事再生を申請して開始決定がなされました。債権者集会では社長は退くことを発表したが、連帯責任がある取締役は残るらしい。この取締役は社長と一緒に毎晩飲み歩き更に、出張名目の多額の仮払いをしては酒を飲み、一度も清算していない。こんな取締役は排除できないのでしょうか。
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- doctor_money
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回答No.1
民事再生法だからといって、何でも自主再生プランが通とは限りません。 債権者集会で異議を唱えてみてはいかがですか? 債権者の大半があなたの異議に同調するようであれば、再建プラン自体の見直しをせざるを得なくなるでしょう。