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民事再生手続きの終了

監督委員の監督下で2年目の会社があるのですが、 ”民事再生手続きの終了”は ・監督委員の管轄が終了する3年目なのでしょうか? ・それとも再生債務を完済できた時点なのでしょうか?

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noname#7031
noname#7031
回答No.1

 民事再生法第188条第2項に規定されています。 再生手続終結の決定は、再生債務者(経営者)や監督委員の申立て、または裁判所の職権で決定されます。監督委員は再生計画の遂行を管理し、法54、56、59等に規定する職務を持っていますので、再生債務者と監督委員がいつ(3年後か、計画完了時か)申立てをするかです。これは会社の計画の遂行状況や再生債務者、監督委員、さらに債権者等の意向が反映するもの。ご質問に対しては、再生債務者等の申立て次第としか言えません。

参考URL:
http://tax.tinyforest.jp/hourei/minsai.html