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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:退職金・時間外手当・減俸分の請求を検討しています)

退職金・時間外手当・減俸分の請求を検討しています

このQ&Aのポイント
  • 退職金制度が廃止されているが、支払いが行われたケースもあるため請求を考えている。
  • 年俸制の会社であり、不定期に給与改定がある。社長職→営業職の異動で10%減俸されたため、差額を請求する。
  • 最終在籍の会社では残業手当の支給がなかったため、メールの送信時間を元に時間外手当の請求を検討している。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • monzou
  • ベストアンサー率61% (189/307)
回答No.1

退職金は例え制度を廃止しても、廃止前の権利が無条件に消えることは無いので請求できます。 減俸分の給与ですが、当然日割りですので、通達や辞令で異動日付が明確であれば、本来は請求できます 時間外手当についてですが、営業職の場合は「みなし労働時間」をとっている場合が多いです。その場合は時間外手当は支給されないです。 就業規則もしくは労使協定があればハッキリすると思います。 なお、未払いに関しての時効ですが、退職金については5年ですので問題ないと思いますが、賃金は2年です。 従って、減俸分については既に時効、時間外手当については、現時点で毎日時効を迎えている分がある状態だと思いますので、請求するのであれあれば、早急に催告書なりの内容証明を出したほうがよいです。 退職金の額が不明ですが、催告書→簡易裁判(支払督促)がよいのではないでしょうか。

isa5211
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 退職金ですが、今までにも何人もが請求していますが、表立って支払われた形跡がありません。 退職金相当額を給与に加算して支払いとか、そのようにこっそり支払いをした程度のようです。(オーナー対策のため) 減俸分に関しては、日付が明確ではありません。 減俸になった理由は「グループ間会社合併による降格」なのですが、特に悪いことをしたわけではないので、そもそも減俸自体が不適当なように思います。 時間外ですが、就業規則、36協定ともに手許にあります。最新のものではないですが。 私の在籍時にみなし労働時間制をとっていないことを確認しています。 労働債権の時効が日々きている状態なのですが、残業請求に含めているものの中で一番古い日付が2005/4/21なので、近いタイミングで一度時効を止める必要があるように思います。 13日にメールで請求したので、週明けに返答を見てみるようにいたします。 また何かあればアドバイスお願いいたします。ありがとうございました。

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