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傷病手当金の請求

ややこしい質問ですが、よろしくお願いいたします。 私の妻は12月18日から「切迫流産(流産しかかってるが絶対安静にしていれば無事産める可能性があるそうです)」で入院しております。 勤続6年の会社を休職中です、傷病手当金を受けようと思いますが、 12月31日で退職することになりました。 傷病手当金を請求する際に請求書に医師の証明をもらいますよね、医師の労務不能と認めた期間が「出産するまで(予定日では8月21日前後)」となるみたいです。 休職のまま退職したら、傷病手当金が退職後も1年半延長されると聞きました、 そこで質問です。 ・その請求の手続きなんですが、在籍中の分は会社に休職期間等を記入 してもらいますが、退職後は事業主の記入する欄はどうすればいいの でしょうか?  ・会社に在籍している間の請求は退職したらすぐ請求書を作って請求し ないといけないのでしょうか? 退職後の請求と合わせて9月に出産 日までの請求をするのでしょうか? ・退職後の請求は直接保険組合に請求書を出すのでしょうか? その  際は、毎月医師に記入してもらい毎月請求書を出すのでしょうか?

みんなの回答

回答No.1

 健康保険組合でいろいろな給付の審査をしていました。といっても約10年前なので制度は若干変わっているかもしれませんが・・・。  あと退職直前に病気で就労不能と判定されたので、退職の日まで有給で休み、退職の次の日から18ヶ月間、傷病手当金を受給しました。  さて、ご質問に関するぼくのアドバイスですが、 ・退職後は事業主の記入する欄はどうすればいいのでしょうか?  事業主の記入する欄には在職中は事業主が就労しなかった期間や給与の一部支払状況などを記入しますが、退職後は事業主が記入する欄は空白でかまいません(退職後は事業主ではないので)。 ・退職したらすぐ請求書を作って請求しないといけないのでしょうか?  傷病手当金の請求権の時効は2年です。しかし、退職後(健康保険組合にとっては被保険者資格喪失後)の傷病手当金の初回請求は健康保険組合によっては独自に締切日を設けているところが多いのでご相談ください。 ・退職後の請求は直接保険組合に請求書を出すのでしょうか?  そのとおり、直接健康保険組合に提出します。 ・毎月医師に記入してもらい毎月請求書を出すのでしょうか?  傷病手当金とは、被保険者が病気やけがのため仕事を休み、給料が減ったりもらえなかった場合にこれを補い生活の安定を図るための手当金という性格があるので、月ごとに請求書を作ることになります。  その際、医師が「今までやっていた仕事につけないこと」を証明することになります。そのため、1月分は2月1日以降にしか証明することはできません。 > 休職のまま退職したら、傷病手当金が退職後も1年半延長されると聞きました  退職後18ヶ月間、傷病手当金を受給することができるという意味ではなく、傷病手当金を受給することができる可能性があるということです。18ヶ月間未満になる要因は、 1. 在職中・退職後を合算して18ヶ月間なので、在職中に受給しているとその期間だけ短くなります 2. 傷病手当金を受給する理由となる疾患(この場合「切迫早産」)が治癒または解消し、「今までやっていた仕事につけないこと」に該当しなくなったとき、受給されなくなります  おそらく、出産の日以降は通常なら産後休暇に入るので特別の疾患にならない限り、「今までやっていた仕事につけないこと」とは診断されないでしょう。診断されたとしても、「疾患名」が傷病手当金を受給する理由となる疾患と異なると思われるので、支給審査で「不支給」となるでしょう。

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