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時間外手当請求訴訟について
退職した会社に時間外手当請求訴訟を準備しているものです。時間外手当請求のうち時間数については、会社は命令をしていないとか、否認するであろう理由は思いつくのですが、法令違反で訴訟を起こした場合、たとえば時間外手当に算定しなければならない手当が含まれていない点、また時間外手当の基礎となる時給の計算に使用する所定労働時間が法令違反であるために訴訟を起こした場合、会社は否認の理由を述べることはできないように思えますが、法令違反であることを認識していてもあれこれ理由をつけて否認してくるものなのでしょうか?
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>法令違反であることを認識していてもあれこれ理由をつけて否認してくるものなのでしょうか? その通りです。 裁判ですから。 行政指導等とは違って、何が正しいかどうかを「話し合う」わけではありません。 「立証」を行う「戦い」なのです。 曰く、 ・指示していない(勝手にやった) ・拘束していない ・やらなければいけない業務を行わず、違う業務を行った ・成果・報告が無かった 等を会社側が申し立ててくると思います。 要するに法廷戦術なので、正しいかどうかなんて無関係です。 原告勝訴の例がマスコミによっていくつか報道される場合がありますが、敗訴する例も無数にあります。
補足
○・指示していない(勝手にやった) ・拘束していない ・やらなければいけない業務を行わず、違う業務を行った ・成果・報告が無かった 等を会社側が申し立ててくると思います。 その点はわかります。サービス残業については上記の申し立てが多いようです。 で、すでに支払われている時間外手当で、残業代に含まれるべき手当が含まれていない。所定労働時間が法令違反であるなどについては、上記の申し立て事項にはあてはまらないと思いますが。法律違反であればこちらが立証すれば反論できないと思いますが? (支払すぎだから返せということはできないはずですから。)