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退職後の傷病手当金請求について

8月22日に約十年勤めた会社を退職しました。 うつ病があり通院しながら働いていましたが、 症状が悪化したため実際の勤務は7月26日までです。 給料は、7月末分(月末締め)までいただきました。 やはり当分働けそうにありません。 今から傷病手当金を請求することはできますか? よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.2

心の病気は、なかなか理解されにくいので治療に専念するべきかもしれません。 何点か条件があり、先に回答されている人もいると思われますが、以下の点を確認してください。 (1)会社をうつ病が原因で、3日以上の出勤出来ない日があったかどうか (2)退職日に会社に出勤していないこと、(出勤していたらその時点で請求が出来ないと思われます) (3)社会保険に加入して1年以上の期間を経過しているか 傷病手当金の請求書類をなかなか書いてくれない会社があるのもよく聞きますが、ご自身の場合、先に退職をしている時点で、条件を満たしている、満たしていないか、上記の条件等で厳しい答えになる場合があります。 >やはり当分働けそうにありません。 >今から傷病手当金を請求することはできますか? 雇用保険でも傷病手当金に該当するものがあると聞きますが、市町村で扱いが違うと聞きます。 病院に通院しておられるのなら診断書を提出する準備をして、労働相談所に電話等で聞いてみるのも選択肢です。 以下のような条文があります。 ※受給資格者が、求職の申し込み後、連続15日以上引き続いて傷病のために職業に就くことができない場合に、当該傷病のために基本手当の支給を受けることができない日について、基本手当の日額に相当する額の傷病手当が支給される。 労働相談を無料でしてくれるような機関で相談するのも選択肢です。

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.1

これは無理ですね。在職中に連続3日の不就労は証明されたとして(これは有給で構わない)、最後の1日(=離職当日)を欠勤として傷病手当金請求をしないと離職後継続給付は受けられません。 傷病手当金の離職後継続給付は「離職当日が支給対象日の場合」に限り受給継続が認められます。

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