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給料の相談
私は契約社員で、時間給900円で働いてます。先月午前10時~午後21時(遅いときは午後23時まで)、休憩1時間入れて、約10時間労働で出勤日数22日働いたのですが、給料が約17万しか付かなかったです。休憩時間を取って計算すると、約20万以上は貰えて良いはずなのに、8時間働いた分以外の残りの2時間分以上の給料がまったく付いてなかったのです。 10時~19時までの休憩時間入れて8時間までの給料が出てて。 19時~21時以上働いていた時間給が全然出てなかったのです。 そこの社員に聞くと、まだ見習いだから、仕事を覚え切れていないから、 一人前じゃないからと言っていますが、時間給で給料貰っているからには、働いていた分の時間給は貰いたいです。どうすれば良いでしょうか?
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- kobalt
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おそらく、雇用契約を書面で交わしていないのでしょうね。 交わしている場合、「時間外手当は支給しない」「試用期間中は時給を ××万円とする」などの注意書きがないでしょうか。 給与明細では、何時間働いたことになっているのでしょうか? まずは、経理のかたなどに締めや時給について聞いてみてください。 私はアルバイトで、初回がやけに少ないので上司に聞いてみたら タイムカードの半分が、計算忘れされていましたよ。 正社員でも少ない時があり、経理に締めを確認したら合っていて 調べてもらったら「試用期間なので、手当てをカットしている」 との説明がありました。 「試用期間中の待遇は同じ」という説明を受けていたので、 カットされた手当ては返してもらいました。 その企業は、残業手当も払わなかったのですが、契約でそうなっていても 二年前まで遡って請求できるそうで、私は請求しました。 必ず払うかは企業次第ですが、払ってくれました。 もし時間外を払わない企業であれば、タイムカードをコピーするか 手帳に勤務時間と残業理由をメモして保管しておきましょう。
- hamutaro25
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契約社員と質問者さんが思ってるだけで在宅扱いにされてるかもしれないですね 私の場合ある会社から別の会社に派遣だと思って行ってたのに、毎月もらう明細には「支払い明細書」で税金なども一切引かれてない、その上その上その後数ヶ月間その会社に直接出勤をしてデータ入力を残業含め1日11時間しても残業割り増し一切無し。定時の時給分700円×働いた時間でした。 休日も返上で入力させられた上ミスの言いかがかりを付けられ辞めました。 他の人が源泉徴収票を求めたら「お支払いしてるのはお給与ではありません」と言われたそうで、在宅の報酬だそうです。 質問者さんの会社側の言い分は世間では通用しません。 覚え切れてないのは教官が教えようが悪いからだと思いますし、まだ2ヶ月くらいとかなら覚え切れてない可能性もありますし データ入力は業務請負契約が多いのでご自分の契約が請負契約になっていないか今一度お確かめください。 一般的な会社であればNo.1さんが答えてる割合で給与計算がなされます、ただ会社が36協定を結んでないと残業の定義がありません。
- ASCOTASCOT
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補足です。 (1)雇用にあたっての「契約書」はありますか? ある場合、内容確認をしたほうが良いです。 給与や条件、計算について記載してある場合があります。 (2)時間の計算単位については、何分単位ですか? 15分単位とか、30分単位とか。単位未満だと切り捨てになります。 (厳密に計算する場合に必要です。)
- ASCOTASCOT
- ベストアンサー率37% (3/8)
給与の計算方法について、会社より説明をしてもらったらよいと思います。どのような計算なのか、給与計算式を見せてもらったらわかりやすいと思います。 同時に、こちらも見込まれる給与額について、計算式がわかるよう書面にまとめ、確認・照合できるよう持参します。 すぐに確認ができないと思うので、慌てず時間をもらって確認し、交渉したらと思います。 通常は、時間給制でも時間外勤務は割り増しになるはずです。 割り増しルールは多少会社によって規定が違うところはあるようですが、労働基準法第37条で「深夜割増賃金は25%以上」と決まっていますし。 通常は、以下のようになると思います。 (1)実稼働時間0~8時間まで・・・基本時給×100% (今回は、休憩1時間を含む10:00-19:00の時間帯のことです。) (2)実稼働時間8時間超過分・・・基本時給×125% (3)22:00以降の深夜勤務・・・基本時給×125% (一日8時間制を取っていて、一日の労働時間が8時間超で、なおかつ22:00以降の勤務・・・基本時給×150%ということになります) 仮に今回の勤務条件が以下の条件と仮定します。 (条件1) ・時間給900円 ・勤務時間:午前10時~午後21時(実稼働時間10時間/休憩1時間) ・出勤日数22日/月 (※21時以降を計算したい時は、21時~22時は@900×125%、22時~5時は@900×150% とします。) 上記の(条件1)に当てはめて計算すると、 (1)@900×8時間×22日=158,400(実稼働時間0~8時間迄) (2)@1,125×2時間×22日=49,500(実稼働時間8時間超過分) 合計207,900円 一度、説明をしてもらったほうが良いと思います。